相続人に認知症の方がいる場合

認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きを行うことは出来ません。

それは、認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。

そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ません。そのため、きちんと法律に則った方法で手続きを進めることが必要となります。

また、そうした状況の方に強引に書類に判子を押させてしまっても、当然無効です。

認知症の方がいる場合の手続きの進め方

相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となりますので、相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合には手続きを進めることが出来ません。

こうした場合には、意思表示ができない相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人が必要となります。

その代理人を成年後見人といいます。

このように、認知症の方が相続人にいる場合に相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見開始申立てを行います。そして成年後見人が無事に選任されてから、成年後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。

そうすることにより、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※ この場合、認知症の方の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人など、種類が変わることがあります。

成年後見人の選任は、家庭裁判所で行われますので、家庭裁判所に対して成年後見開始の申立てを行う必要があります。成年後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もありますので、一般的には選任されるまで2~3ヶ月は時間がかかります。

相続手続きがスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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相続人の中に不在者がいる場合の相続手続

相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて、相続手続を行う事が出来ません。

相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

不在者財産管理人の選任申立は、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てることになります。

但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。

このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。

又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。

不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類

被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。

1. 不在者の戸籍謄本

2. 不在者の戸籍附票

3. 不在である事を証する資料

4. 不在者の財産に関する資料

5. 被相続人の戸籍謄本

6. 申立人の戸籍謄本

7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)

8. 相続関係説明図

9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)

10. 収入印紙800

11. 予納切手(裁判所によって異なります。)

不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当事務所では、司法書士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。

一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。

※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい。

不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。

なお、予納金は、不在者財産管理人報酬に充当するための担保的な性質があります。

そのため、不在者財産管理業務遂行の結果、不在者財産管理人報酬を弁済するに十分な管理財産を形成でき、弁済すべき債権も見当たらないような場合には、不在者財産管理人に償還請求するなどにより、予納金が返還される可能性も考えられます。

予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。

不在者の最後の住所地が海外の場合

不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。

外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。

この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。

不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。

当事務所の遺産分割サポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

遺産分割サポートサービスの詳細はこちら>>

遺産分割サポートサービスの料金

着手金10万円+相続財産の0.8

※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。

相続人が行方不明のケースを解決した事例

相続人のうちの一人が他親族と疎遠で、長年連絡を取っておらず、どこにいるかも不明とのことでした。前述の通り、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、当該相続人を探すべく、住所を調べ手紙を送るも、返事がありませんでした。そこで、不在者財産管理人の申立てを行い、当該不在者財産管理人を代理人として遺産分割協議を行い無事に手続きを終えることができました。

相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き

相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。

ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。

日本に住所登録をしておらず海外に居住している相続人には、印鑑証明書が発行されません。

そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であることを証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。

また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。

そのため、住民票に代わる在留証明書の発行が必要になります。

在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。

・日本国籍を有している。

・現地で既に3か月以上滞在し、現在居住していること。
※ただし、申請時に滞在期間が3ヶ月未満であっても今後3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。

・証明を必要とする本人が現地の日本領事館等へ出向いて申請すること。
※本人が来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もあります。

なお、在留証明書の申請方法・手数料・必要書類など詳細については、証明を受けようとする在外公館に直接お問合わせください。

当事務所の遺産分割サポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのサポートになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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海外に在住している相続人がいるケースを解決した事例

Aさん(男性・70代)のお父様(Bさん)がお亡くなりになり、相続登記の手続についてご相談いただきました。

Bさんは20年以上前に亡くなっており、共同相続人はAさんご兄弟の3人でしたが、うち弟1名(Cさん)が10年前からアメリカで在留資格をとり現地で仕事をしている、という状況でした。

遺産分割サポートとして受任しまして、Cさんへは遺産分割の方法等相続手続き全般の流れをお伝えしました。Cさんも納得していただき、サイン証明書と在留証明書の取得のサポートも当事務所で行い、Cさんへは遺産分割協議書を国際郵便にて送付しました。その後、相続人全員から遺産分割協議書への署名・捺印を頂いたのち、不動産(大阪市)の相続登記を申請しました。

遺産分割協議の方向性について当事務所にアドバイスさせていただき、その結果、協議がスムーズに行われて、手続きが無事完了しました。

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判所への提出書類の作成が必要となりますが、司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

当事務所の遺産分割サポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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相続人が未成年のケースを解決した事例

妻、子供3人を持つ方が、お亡くなりになりました。子供3人の内、1人が16歳と未成年だったため、そのままでは遺産分割協議を行えない状況でした。

そこで家庭裁判所に特別代理人選任申立てを行い、特別代理人を交えて遺産分割協議を行い、無事に相続登記まで完了することができました。

特別代理人選任申立てから選任までの期間は3週間程度を要しました(事案、管轄裁判所によって期間は異なります)。

相続税の申告までの期限も迫っている中でのご依頼でしたので、裁判所に協力を依頼し、迅速に対応させて頂いた結果、無事に相続税の申告にも間に合い、大変ご満足頂けました。

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査した上で、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、戸籍を集めてみると、異母兄弟や昔認知した子が判明することがあります。

仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、被相続人の子どもである以上は相続権が発生しますので、遺産分割内容に同意を得た上で、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

面識のない相続人がいた場合、まずはその相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。

面識のない相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍の附票を取得して住所を調べていきます。

なお、この戸籍の収集による調査は、専門家にご依頼いただくことも可能です。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

  1. ・相続が発生した旨
  2. ・相続財産の内容
  3. ・法定相続分
  4. ・場合によっては遺産分割案

先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

当事務所の遺産分割サポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。

また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのサポートになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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面識のない相続人がいるケースを解決した事例

Aさん(女性・50代)のお母様(Bさん)がお亡くなりになり、遺産相続の手続全般についてご相談いただきました。

当初、共同相続人はAさん妹(Cさん)の2名だけだと思っていましたが、戸籍を収集していくと、他に異父兄弟が3名(Dさん、Eさん、Fさん)いることが判明しました。その方々とは面識は全くないので、何から手を付けていいかわからない、という状況でした。

遺産分割サポートとして受任しまして、当事務所がAさんCさんの使者として先方様方にお手紙を郵送し、遺産分割の方法等相続手続き全般の流れをお伝えしました。Dさん、Eさん、Fさん皆様ご納得していただき、遺産分割協議書を作成して相続人の皆様へ遺産分割協議書を送付しました。相続人全員から遺産分割協議書への署名・捺印を頂いたのち、不動産2件分(大阪市、尼崎市)の相続登記を申請しました。

遺産分割協議の方向性について当事務所にアドバイスさせていただき、その結果、協議がスムーズに行われて、手続きが無事完了しました。

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・遺産の分割内容について、相続人同士で争いたくない…

・相続人のうち特定の人が話をとりまとめると不公平感が出てしまう…

・相続人以外の公平な立場の専門家に、サポートしてもらいたい…

・遺産の中に株や不動産があり、どうやって分けたら平等になるかがわからない…

・そもそも、どこにどれだけの財産(預金・不動産・株など)があるか正確にわからない…

遺産分割サポートサービスとは

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分配方法を決めます。

遺産に不動産や株などが含まれる場合、どのように分配すれば公平なのかという問題が出てきます。

また、特定の相続人が取りまとめたり、当事者だけで話し合いをしてしまうと不公平感が出て争いに発展してしまうケースもあります。

そして、このような状況で弁護士を介入させると、高額な弁護士費用がかかるうえに、基本的に弁護士は特定の相続人の代理人となりその相続人の利益のために交渉を行いますので、他の相続人と対立して相続人同士の関係性が余計に悪化してしまいます。

当事務所の遺産分割サポートサービスは、このような場合に相続の専門家が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。

あくまでも特定の相続人の見方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

遺産分割サポートサービスの内容と流れ

  1. ① 事前相談(無料相談)
  2. ② 戸籍関係書類の取得、相続人調査
  3. ③ 土地と建物の固定資産評価額証明書を取得し、固定資産評価額を算出
  4. ④ 土地と建物の登記簿謄本を取得
  5. ⑤ 預貯金の残高証明書を取得
  6. ⑥ 相続税の調査(提携の税理士に依頼いたします。
  7. ⑦ 上記16までの報告書の作成
  8. ⑧ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
  9. ⑨ 相続登記(所有権移転登記)の申請
  10. ⑩ 預貯金の払い戻し手続き
  11. ⑪ 報告書の作成

遺産分割サポートサービスの料金

着手金10万円+相続財産の0.8%

※ 不動産の名義変更は別途報酬が発生します。
※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするために必要なこと

 遺産の分割内容について相続人全員の同意

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。

そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の解約や不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

 相続人全員の遺産分割協議書への押印

また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。

その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明書が必要です。

しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。

当事務所の遺産分割サポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。

そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。

また、遺産の分け方についても相続の専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。

※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのサポートになります。

もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。

第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

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※ 遺産分割の期間が半年を超える場合は追加費用をいただく場合があります。

相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例

Aさん(男性・60代)のお兄様(Bさん)がお亡くなりになり、遺産相続の手続全般についてご相談いただきました。

Bさんは生涯独身で、両親も他界しているため、相続人が8人兄妹の弟、妹になり、うち弟1名が先に亡くなっているため、甥・姪も相続人になるため、相続人が9名で、何から手を付けていいかわからない、という状況でした。

Aさんをはじめ相続人の皆様には、戸籍の調査、財産の調査から遺産分割の方法等相続手続き全般の流れをご説明しました。

遺産分割サポートとして受任しまして、戸籍を収集・チェックし、遺産分割協議書を作成して相続人の皆様へ遺産分割協議書を送付しました。相続人全員から遺産分割協議書への署名・捺印を頂いたのち、不動産2件分(大阪市、堺市)の相続登記を申請しました。あわせて法定相続情報一覧図の作成も代行しました。

遺産分割協議の方向性について当事務所にアドバイスさせていただき、その結果、協議がスムーズに行われて、手続きが無事完了しました。預貯金の解約はAさんが相続人代表として行うことになりました。相続税の申告が必要な案件であったため、当事務所提携の相続税に強い税理士を紹介させていただきました。

遺言書の保管

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。

発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効果もありません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。

身の回りでそのような場所を探してみてください。

そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。

公正証書遺言の
場合

・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
・従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。
・遺言された方が生存中は、遺言書の存在が明らかになっても、ご本人以外が公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありませんので、遺言の秘密を保てます。もっともお勧めの方法といえます。

司法書士に
頼む場合

・遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士に保管を頼むという方法があります。
・司法書士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
・従って、遺言書の存在を秘密にしておくことも可能です。

第三者に
頼む場合

・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
・しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。

遺言の執行

遺言書の検認(遺言書が見つかったら)

相続が開始し遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?

公正証書遺言は公証役場に保管されているので相続開始後すぐに遺言者の意思を実現できますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

また、公正証書遺言を除く遺言は、見つかった時点で速やかに家庭裁判所へ持っていくことになっています。

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。

なお、検認は遺言の有効・無効を判断するものではありません。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。

遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認をせずに勝手に開封してしまうと偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料に処されてしまいます。

開封せずにまずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。

遺言書が2通以上見つかったら

もし遺言書が2通以上見つかった場合は、効力は後の日付のものが優先されます。

日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

遺言執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。

遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取り消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。

その行為をしてくれるのが遺言執行者です。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。

遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任していないときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任の請求をすることができます。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、司法書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。

遺言執行者は選任を受けると早速遺言の執行にかかります。

遺言の執行手順

1)遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2)相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や預貯金の解約等を行います。

3)相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

4)遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5)認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6)相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。

調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

手続の依頼(専門家に依頼するには?)

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった司法書士にその職務を依頼することが望ましいです。

司法書士へは自筆証書遺言を作成するときのアドバイスや、公正証書遺言の作成支援を依頼することもできます。

また、相続開始まで遺言書の保管を任せる事もできます。

公正証書遺言や秘密証書遺言を作成する際は、証人として任命することもできます。

あらかじめ司法書士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことにもなります。

当事務所では、お客様の状況にあわせて迅速な対応をいたしますので、ぜひお気軽にご相談下さい。

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。

公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

(1)誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決める

①財産の洗い出し

まずは遺言者自身の財産の洗い出しを行います。

多くの人が該当する財産としては、不動産、預貯金、株式があります。
特に預貯金については、通帳等を確認しながら定期預金を含めて現在の残高がいくらあるのかを確認しておく必要があります。

①不動産…「固定資産税納税通知書」を確認(毎年届くもの)
②預貯金…各金融機関が口座あれば、各金融機関ごとの通帳を確認
③株式…毎年証券会社から届く「取引残高報告書」を確認

 

②誰に相続をさせるかを決める(財産を渡す人を決定)

上記で洗い出した財産をもとに、遺言を作成する本人が「誰に財産を渡したい」のか決定します。
これは、第三者が決めることができませんので、予め確定するようにしましょう。

(2)証人を2人以上を決定

※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および使用人などは証人の資格がありません。

(3)公証人と日時を決定

公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。

(4)必要書類を収集

ⅰ)遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)

ⅱ)住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)

ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書

ⅳ)預金通帳のコピー

ⅴ)証人の住民票などが必要です。

(5)遺言の原案を作成

作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。
20年間の期間が経過した後でも、特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間は原本は保管されます。

実務の対応としては、20年経過後も原本を保管しているのが通常ですので、事前に公証役場に確認しておくのがよいでしょう。

公正証書遺言をお勧めする理由

遺言書の紛失や偽造を防止できることと、法的に間違いのないものが作成できることです。

また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録され、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無は容易に確認できるようになっています。

遺言者の生前は、公正証書遺言の閲覧、謄本の請求は、遺言者本人以外はできません。

生前対策の一環として、相続トラブルの防止のために、遺言書を書く方が増えてきております。生前に遺言書を作成しておくことによって、亡くなった後ののトラブル回避に役立ちます。

しかし、「遺言書は1回書いたら終わり」と考えていないでしょうか?

一度書いた遺言、本当にそのままで大丈夫ですか?

遺言の内容は時間の経過とともに、家族状況や財産状況も変化するものです。

例えば、下記のようなことが発生します。

●遺言書を書いた当初に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっていた

●遺言書を書いた時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに処分されていた

上記のようなことが発生すると、遺言書のうち、該当の箇所が撤回されたことになります。面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するために作成した遺言書が、結果的に意味のないものになってしまいます。

遺言書はいつでも書き直すことができます!

一度残した遺言書は、民法1022条の規定により、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」というものがあります。
家族状況や財産状況が変化した際には、遺言書を書き直すことで、面倒な相続手続きや相続トラブルを確実に回避できます。

遺言書は、人生において1回しか書いてはいけない、ということはありません。

将来のために遺言書を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況・財産状況が変化しても遺言を活用できます。

なお、具体的な方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合で分かれます。

自筆証書遺言の場合

作成したのが自筆証書遺言の場合は、ご自身で破棄していただくか、新しい遺言を作成していただくことで、古い遺言を撤回することができます。

新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いません。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言を作成した場合、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。

また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。

公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。

ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は、自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあります。

もしも、新たに作成した自筆証書遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。

どのような場合でも、最新の遺言書の効力が優先されます。

公正証書遺言についてはこちら>>

遺言の保管と執行について>>

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

メリット デメリット
公正証書遺言 ○家庭裁判所での検認手続が不要
○死後すぐに遺言の内容を実行できる
○紛失・変造の心配がない
(公証役場で保管)
●費用がかかる
●証人が必要
※成年者であることが必要
※下記の方は証人になれない
・推定相続人
・その配偶者
・直系血族など
自筆証書遺言 ○手軽でいつでもどこでも書ける
○費用がかからない
○誰にも知られずに作成できる
●不明確、漏れによるトラブル
●形式の不備で無効になりやすい
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
●家庭裁判所での検認手続が必要
※法務局の保管制度利用の場合を除く

こんな時は遺言を書き直しが必要です

・遺言書に書いた相続人が亡くなってしまったとき
・遺言書に書いて、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき、新たな財産を取得したとき
・ご家族に対するお気持ちの変化等で遺言の内容を変えたくなったとき
・自分で遺言書を書いたが、専門家に法的に確実な遺言書の作成を依頼したいとき

当事務所では、上記のような場合には、遺言書の書き直しをおすすめしております。

せっかく将来の安心のための遺言書も、やり方を間違えてしまってはその効果が半減です。

遺言書の書き直しの無料相談や遺言書の書き直しのための手続きのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

遺言作成の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-924-542になります。
お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

 

当事務所のサポートサービス

遺言作成サポート

遺言書作成サポート(自筆証書) 55,000円~
遺言書作成サポート(公正証書) 77,000円~
証人立会い 11,000円/名

※公正証書遺言を作成する当事務所事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。

遺言書の書き方について詳しくはこちら>>

遺言執行費用

遺産評価総額 遺産額の1.1%

※遺産額に関わらず、報酬は最低33万円からとなります。

遺言執行とは??詳しくはこちら>>

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