家庭裁判所の審判後の相続登記を司法書士が解説!

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状況

大阪市都島区にお住まいの50代の相談者様から、「10年前に亡くなった義父の相続登記が未だに行われていない」というご相談が寄せられました。当時、義父の相続人同士が不仲であったため、相続手続きは難航しました。相続に関する調停では話し合いが着かず審判に移行しましたが、その審判の当事者であった夫も亡くなってしまい、相続登記が行われていませんでした。しかし、相続登記が義務化されるという情報を得たため、このままにしている訳にはいかないと思い、弊社にご相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

ARIAグループでは、まず相続登記の必要性と手続きの流れについてご説明しました。家庭裁判所の審判に基づく相続登記では、審判書の謄本が登記原因証明情報として必要です。幸い、相続関係は審判書により明確にされていたため、戸籍謄抄本の提出は不要でした。ただし、被相続人の死亡日が審判書に記載されていない場合は、死亡を証する戸籍謄本が必要となります。

結果

相続人のご協力のもと、必要な書類を整え、相続登記申請を行いました。この手続きにより、相続登記が無事完了し、相続者様の不安を解消することができました。 ARIAグループでは、大阪市都島区を中心に、近隣地域の方々からの相続に関するご相談を承っております。今回のような複雑な相続のケースにも対応しておりますので、ご不安やご質問がある場合は、0120-924-542までお気軽にご連絡ください。相続専門のスタッフが丁寧に対応させていただきます。お客様の大切な相続手続きを、ARIAグループが全力でサポートいたします。 相続手続きは、多くの場合、複雑で時間を要する手続きになります。特に、被相続人の財産が不動産を含む場合、名義変更や遺産分割協議書の作成など、多くの手続きが必要になります。ARIAグループでは、これらの手続きをスムーズに進めるための専門知識と経験を持ったスタッフがお客様をサポートします。また、相続に関わる法律や税制の変更にも柔軟に対応し、最新の情報を提供することで、お客様の負担を軽減します。 相続手続きにおいては、適切なアドバイスとサポートが非常に重要です。ARIAグループでは、お客様一人ひとりの状況に合わせた個別の対応を心がけております。相続に関するご相談は、大阪市都島区にあるARIAグループまでお気軽にお問い合わせください。お客様の大切な相続手続きを、私たちが全力でサポートいたします。

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