配偶者と前妻の子供への財産継承:配偶者居住権を用いた遺言書の作成を行ったケース

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状況

大阪市旭区にお住まいの60代後半の相談者様から、ご自身の遺言書に関するご相談を承りました。相談者様は過去に一度離婚され、前妻との間のお子様と、現在の奥様との間で将来の財産分配について綿密な計画を立てたいとお考えでした。相談者様の主な財産は、ご自宅と預貯金で、ご自身が亡くなった後、現在の奥様が自宅で安心して生活できるようにしつつ、最終的にはご自宅を前妻との間のお子様に相続させたいという願いをお持ちでした。

当事務所からの提案&お手伝い

私たちARIAグループでは、相談者様の願いを叶えるために、最適な相続計画の策定を行いました。ご家族関係の複雑さを鑑み、遺言書の作成を強く推奨しました。相談者様は以前、自筆で遺言書を作成されたことがありました。しかし法的な保証と明確性を高めるために、なにより後々の紛争を防ぐためにも公正証書遺言の作成をおすすめしました。相談者様は今回は公正証書遺言を選択されました。公正証書遺言は相続発生の際の不明瞭さを避け、将来的な家族間のトラブルを防ぐことができます。 具体的な遺言書の内容としては、①自宅不動産の所有権を前妻との間のお子様に相続させることと②現在の奥様には新設された制度である終身の配偶者居住権を遺贈することとして遺言書を作成することにしました。この配偶者居住権は、相談者様が亡くなった後も、奥様が自宅で安心して生活を続けることを保証し、奥様が亡くなった後には、不動産がお子様にスムーズに移行されることになります。

結果

公正証書遺言を作成することとなったので、さっそくお客様のご自宅に近い公証役場に問い合わせを行い、公正証書遺言の案文についての打ち合わせを行いました。ご相談様と公証人の先生とスケジュールを合わせ、公証役場で公正証書遺言の作成を行いました。公正証書遺言には証人が2人必要となります。奥様やお子様は利害関係が発生しているため、証人となることはできませんでした。そのため証人にはARIAグループから2名を派遣いたしました。公正証書遺言の作成は滞りなく進み、無事完成しました。この遺言書により、相談者様はご自身の最後の意志を明確に残すことができ、ご家族が将来直面するかもしれない不安やトラブルを事前に解消することができました。ARIAグループでは、相談者様の個々の状況に合わせた適切な相続計画の提案とサポートを行い、安心して将来を見据えられるように努めています。相続は時に複雑でデリケートな問題を含むため、専門家による丁寧な対応が必要です。我々はそのような状況に対応するための知識と経験を持っており、相談者様が抱える様々な懸念に対して最適な解決策を提供いたします。

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