将来、認知症などで判断能力が低下したとき、自宅や預貯金などの財産の管理をどうするかは、多くのご家庭にとって心配ごとです。民事信託(家族信託)は、信頼できるご家族などに、あらかじめ財産の管理を託しておく仕組みです。お元気なうちに準備しておくことで、判断能力が低下した際に財産管理が止まってしまうリスクに備えやすくなります。当事務所では、ご家庭の状況に合わせた家族信託の設計から契約書の作成、信託登記までをサポートいたします。
あてはまる人は当事務所へご相談ください
・もし自分が認知症になったら、自分の財産を適切に管理していくことができるか不安
・自分の資産を直系の子孫に相続させ、傍系の人間に渡したくない
・親族(例えば未成年の息子や高齢の親)の財産を本人に代わって管理したい
・自分が死亡した後に発生する、自分の相続人の相続(二世代先の相続)を指定したい
・資産を贈与した後に、贈与された人が無駄遣いしないよう、贈与した人が引き続き贈与した財産を管理したい
民事信託(家族信託)とは
信託とは財産を信頼できる人(あるいは会社)に託して、託した目的に従って管理してもらうことです。
終活という言葉が盛んに使われるようになりました。
皆が人生のエンディングを迎えるにあたって、やり残しが無いように、人生の棚卸を始めたのです。
自分のやりたいことやしたいことを考えたとき、新しい財産管理の方法として「民事信託(家族信託)」という管理手法が登場したのです。
財産所有者が元気なうちは自分で管理したいが、徐々に意思判断能力を欠き、資産の運用・処分が法的に難しくなることに備え、事前に親子等で資産の運用・処分の仕組みを決めておくことが、民事信託のメリットなのです。
近年、高齢化率(65歳以上の人が総人口に占める割合)が急上昇しており、日本は「超高齢社会」と言われています。
超高齢社会の到来により、認知症患者の増加が懸念され、相続対策を考える上でも大きな課題となっております。
元気なうちはできるだけ頑張って、いざというときにはきちんと備えておくというのが、
民事信託の仕組みですから、まさに今の時代に相応しい制度と言えるでしょう。
一般的に信託というと信託銀行をイメージされるかもしれませんが、一般の方でも信託を受けること(財産を預かること)が可能です。
家族信託を始めるまでの流れ
- ご相談
まずは無料相談で、ご家族の状況・財産の内容・ご希望をお聞きします。 - 設計のご提案
託す財産や受託者、目的に合わせて信託の仕組みをご提案し、費用の目安をご説明します。 - 契約内容の確定
ご家族で内容をご確認いただき、信託契約の内容を固めます。 - 信託契約書の作成
内容に応じて、公正証書での作成をご案内する場合もあります。 - 財産の名義変更・信託登記
不動産が対象の場合は信託の登記を行うなど、財産を信託財産として整えます。 - 運用開始
契約に基づいて、受託者が財産の管理を始めます。
※家族信託の設計はご家庭ごとに異なります。適した形はご相談のなかで一緒に検討します。
なお、判断能力が低下した後に本人を支える成年後見制度と異なり、家族信託はお元気なうちにご家族と契約を結んでおける点が特徴です。どちらが適しているか分からない場合もご相談ください。
民事信託の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-924-542になります。
お気軽にご相談ください。
家族信託とあわせて、遺言書作成や相続登記についてもご検討いただけます。遺言書の作成については遺言書作成サポートはこちら、相続登記の手続きについては相続登記サポートはこちらをご覧ください。
よくあるご質問
Q. 家族信託とはどのような制度ですか?
A. 財産の管理を信頼できる家族に託し、将来の認知症対策などに活用できる制度です。
Q. 家族信託と成年後見制度はどう違いますか?
A. 家族信託は財産管理の柔軟性が高く、成年後見制度は本人保護に重点がある点が異なります。
Q. 家族信託はどんな人に向いていますか?
A. 将来の認知症対策や、不動産・資産の管理を家族に任せたい方に向いています。
Q. 認知症になってからでも家族信託は使えますか?
A. 家族信託は契約であるため、判断能力があるうちに契約を結んでおく必要があります。判断能力が低下した後は契約が難しくなり、成年後見制度など別の方法を検討することになる場合があります。だからこそ、お元気なうちの早めのご相談をおすすめします。
Q. 誰を受託者にすればよいですか?
A. お子さまなど、信頼できるご家族が受託者になるケースが一般的です。ご家庭の事情によって適した方は異なりますので、候補の選び方もご相談のなかで一緒に整理します。
Q. 不動産がある場合も相談できますか?
A. はい。ご自宅や収益不動産などを信託財産に含めるご相談も承ります。将来的に不動産の売却・処分が必要になる場合は、必要に応じてARIAグループの不動産部門である合同会社Lumieと連携してご案内します。
Q. 費用はいつ分かりますか?
A. 費用の目安は、無料相談で財産の内容やご希望をお聞きしたうえでご説明します。おおよその料金は料金表ページでもご確認いただけます。
民事信託(家族信託)の料金体系については、料金表ページをご覧ください。
家族信託は「お元気なうちの備え」が大切な手続きです。「うちの場合はどうすればいいのか」「そもそも家族信託が向いているのか」といった段階のご相談でも構いません。当事務所の無料相談で、ご家族に合った備え方を一緒に考えます。お電話またはLINEからお気軽にお問い合わせください。
家族信託のご相談は司法書士にお任せください
将来の資産管理や認知症対策としての家族信託について、司法書士が丁寧にご説明します。

