ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください
・子供がいないので財産は配偶者にすべて渡したい・・・
・子供間に経済的な格差がある・・・
・親族が相続をめぐって揉めてほしくない・・・
・特定の相続人に財産を残したい・・・
・自分の遺産の手続きでなるべく面倒をかけたくない・・・
・親族以外の人にも財産を遺贈したい・・・
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言とは
遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
遺言書といえば、自分の財産についての最後の思いを書き記すことがまず思い浮かびますが、遺言書には、財産に関する事柄以外も自由に書き記すことができます。
しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
その他遺言を残した方が良いケース
・相続人の数が多い
・相続人の中に行方不明者がいる
・世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
・障害をもつ子どもに多くの財産を与えたい
・遺産のほとんどが不動産だ
・財産がどれぐらいあるかよくわからない
・再婚など、家族構成に複雑な事情がある
・遺産を社会や福祉のために役立てたい
・同居している子に財産を残したい
また、ご自身で遺言書を書いても・・・
・逆にもめてしまう内容の遺言書になってしまう
・情報量や書式の不備で遺言自体が無効になってしまう
等のリスクがあります!
遺言相続・相続対策の専門家である司法書士にお任せください!
遺言書の種類
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | ○家庭裁判所での検認手続が不要 ○家庭裁判所での検認が不要で、相続開始後の手続に進みやすい ○原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざん等のリスクを抑えられる |
●費用がかかる ●証人2名の立会いが必要 ※成年者であることが必要 ※下記の方は証人になれない ・推定相続人・受遺者 ・これらの配偶者 ・直系血族など |
| 自筆証書遺言 | ○手軽でいつでもどこでも書ける ○自分で作成する場合、作成自体に専門家報酬はかからない ※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は手数料が必要です。 ○誰にも知られずに作成できる |
●不明確な内容になりがち ●形式の不備で無効になりやすい ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある ●家庭裁判所での検認手続が必要※法務局の保管制度利用の場合を除く |
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言の書き直しについて
公正証書遺言の文例
以下は一般的な参考文例です。特定の相続人に全財産を相続させる内容は、他の相続人の遺留分に関する問題が生じることがあります。実際の遺言内容は、相続人関係や財産状況を確認したうえで個別に検討する必要があります。
本例は、一人の相続人(長男)に全ての財産を相続させるという内容です。
| 令和○○年第 号
遺言公正証書(文例) 本公証人は、平成○○年△月□日、遺言者○○○○の嘱託により、証人○○○○、同○○立会のもとに、遺言者の口述を筆記して、この証書を作成する。 (相続) 第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を含む全ての財産を、遺言者の長男A(昭和○年○月○日生)に相続させる。 [財産の表示] ① 土地 所 在 ○○市○○町▲丁目 地 番 □番□ 地 目 宅地 地 積 ○○.○○㎡ ② 建物 所 在 ○○市○○町▲丁目□番地□ 家屋番号 □番□ 種 類 居宅 構 造 木造スレートぶき2階建 床 面 積 1階 ○○.○○㎡ 2階 ○○.○○㎡ ③ 金融資産 ○○○銀行○○支店に預託等している預金等資産の全部 (負担) 第2条 前記Aは、本遺言により財産を取得する負担として、遺言者の葬儀、納骨等の費用、未払公租公課及び債務の一切を負担、承継しなければならない。 (祭祀主宰者) 第3条 遺言者は、遺言者の祭祀を主宰すべき者として、前記Aを指定するので、同祭祀主宰者において、遺言者の葬儀、供養等一切を執り行ってもらいたい。 (遺言執行者) 第4条 遺言者は、本遺言の執行者として、前記Aを指定する。 2 遺言者は、前項の遺言執行者に対し、次の権限を与える。 (1) 本遺言の執行に必要な場合には、代理人若しくは補助者又はその両者を選任すること。 (2) 登記手続、遺言者の有する預貯金等の名義変更・解約・受領、貸金庫の開披・解約・内容物の取り出し、その他の本遺言を執行するために必要な一切の行為を行うこと。 [付言事項] 省略 本旨外要件 愛媛県○○市○○町▲丁目○番○号 無職 遺言者 ○ ○ ○ ○ (昭和□年□月□日生) 上記は、印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。 愛媛県○○市○○町▲丁目○番○号 司法書士 証人 ○ ○ ○ ○ (昭和□年□月□日生) 愛媛県○○市○○町▲丁目○番○号 税理士 証人 □ □ □ □ (昭和□年□月□日生) 以上のとおり、遺言者及び証人に読み聞かせたところ、各自この筆記の正確なことを承認し、署名押印する。 遺言者 ○ ○ ○ ○ 印 証人 ○ ○ ○ ○ 印 証人 □ □ □ □ 印 この証書は、令和○○年△月□日、本公証人役場において、民法第969条第1号ないし第4号所定の方式に従って作成し、同条第5号に基づき、本公証人次に署名押印する。 愛媛県○○市○○町□丁目△番△号 ○○法務局所属 公証人 ○ ○ ○ ○ |
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遺言作成の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
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当事務所のサポートサービス
遺言作成のサポート費用
| 遺言書作成サポート(自筆証書) | 50,000円(税込55,000円)~ |
|---|---|
| 遺言書作成サポート(公正証書・証人立会を含む) | 150,000円(税込165,000円)~ |
※上記は税込み表記となります
※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
遺言書作成にあたっての必要書類(目安)
遺言書の作成にあたっては、次のような資料があると具体的なご案内がしやすくなります。
□ ご本人の身分証明書
□ 財産が分かる資料(預貯金通帳、不動産の登記事項証明書や固定資産税の課税明細書など)
□ ご家族関係が分かる資料(戸籍謄本など)
□ 公正証書遺言を希望される場合は、ご本人の印鑑登録証明書
※上記がすべて揃っていない場合でも、まずはご相談ください。面談の中で必要な資料をご案内いたします。
よくあるご質問
Q. 遺言書はどの種類を選べばいいですか?
A. 自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれ特徴があります。公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、方式不備のリスクを抑えやすく、家庭裁判所の検認も不要です。一方、費用や証人の準備が必要です。財産内容やご希望に応じて検討します。
遺言執行の報酬など、詳しい料金は料金表ページをご覧ください。
Q. 遺言書があれば相続トラブルは防げますか?
A. 完全に防げるとは限りませんが、財産の分け方を明確にすることでトラブル予防につながります。
Q. 遺言書はあとから書き直せますか?
A. 遺言者は、生前であれば遺言の方式に従って、遺言の全部または一部を撤回し、作り直すことができます。複数の遺言書がある場合、内容が抵触する部分については後に作成した遺言が優先されるため、古い遺言書の取扱いも含めて整理しておくことが重要です。
Q. 自筆証書遺言書保管制度とは何ですか?
A. 自分で作成した自筆証書遺言を法務局で保管する制度です。紛失、廃棄、改ざん等の防止に役立ち、保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。ただし、法務局が遺言内容の相談に応じたり、遺言の有効性を保証したりする制度ではありません。
Q. 自筆証書遺言には家庭裁判所の検認が必要ですか?
A. 原則として、保管者または発見した相続人が家庭裁判所へ検認を申し立てる必要があります。検認は遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要です。
Q. 遺留分に配慮する必要がありますか?
A. 配偶者や子など一定の相続人には遺留分が認められる場合があります。特定の人に財産を集中させる遺言を作成すると、相続開始後に遺留分をめぐる問題が生じる可能性があるため、相続人関係や財産内容を確認して検討する必要があります。
Q. 遺言執行者とはどのような人ですか?
A. 遺言の内容を実現するため、預貯金の解約、不動産登記、財産の引渡し等、遺言の執行に必要な手続を行う人です。遺言書で指定できますが、すべての遺言で指定が必須というわけではありません。
Q. 判断能力が低下してからでも遺言書を作成できますか?
A. 遺言書を作成するには、作成時に遺言内容を理解し判断できる能力が必要です。認知症等がある場合でも一律に作成できないわけではありませんが、作成時の状態によって判断が異なります。ご本人の意思を確認できるうちに、早めに相談することをお勧めします。
遺言書作成に関する解決事例
実際の遺言書作成に関するご相談事例は、下記の解決事例ページでもご紹介しています。
配偶者と前妻の子供への財産継承:配偶者居住権を用いた遺言書の作成を行ったケース
遺言に加えて、認知症など判断能力が低下した後の財産管理についても備えたい方は、民事信託(家族信託)サポートもあわせてご検討ください。
遺言書作成のご相談は司法書士にお任せください
大切なご家族のために、確実な遺言書を残すお手伝いをいたします。まずはお気軽にご相談ください。

