お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。
「亡くなった方に借金や保証債務があり、相続したくない」――そんなときの手続きが相続放棄です。相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。期限や書類の準備に不安がある方は、お早めに司法書士へご相談ください。当事務所では、必要書類の収集から家庭裁判所へ提出する申述書類の作成まで、相続放棄の手続きをサポートいたします。
「借金を相続してしまった」
「亡くなった親の借金について督促が来た」
「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の申述が必要です。
相続放棄とは?詳しくはこちら>>
3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄もサポート!
当事務所では3ヶ月の期限を過ぎてしまった方の相続放棄も積極的にサポートしています。
諦めずにまずはご相談ください。
なお、相続放棄はご自身でも申述することが可能ですが、万が一、書類の不備や期限切れで申述が受理されなかった場合、大きな借金を背負ってしまう可能性があります。
早めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
・明瞭でリーズナブルな料金体系
・相続における多数の経験と実績
・専門家による初回無料相談、出張相談もOK
・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応
・ARIAグループとして、司法書士・不動産・税務・社会保険の各専門分野が連携し、相続に関するお悩みをワンストップでサポート
相続放棄の流れ
- ご相談
まずは無料相談で、相続を知った時期、債務の内容、財産の有無などをお聞きします。 - ご依頼
内容を確認し、サポート内容と費用をご説明したうえでご依頼いただきます。 - 書類収集
戸籍謄本など、申述に必要な書類を収集します。当事務所が取得をサポートできる書類もあります。 - 家庭裁判所へ申述
必要書類を整え、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述を行います。 - 照会への回答、審査、受理
家庭裁判所から照会書が届いた場合は、内容を確認して回答します。その後、家庭裁判所で審査が行われ、相続放棄が受理されると手続きが完了します。
※手続きの進み方や必要な対応は、個々のケースにより異なります。
相続放棄の期限にお悩みの方は、まず無料でご相談ください
和歌山市・海南市の相続放棄手続きは、司法書士法人ARIAグループ 和歌山オフィスにご相談ください。お電話・LINE・お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせいただけます。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の申述には、一般的に次のような書類が必要になります。ケースにより追加書類が必要な場合があります。
- 相続放棄をする方の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍または除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続放棄申述書
- 続柄によって、被相続人との関係を確認できる戸籍謄本一式
必要書類は、申述する方と被相続人との関係によって変わります。どの書類が必要か分からない場合も、ご相談時に一緒に確認いたします。
相続放棄でよくある不安
Q. 3ヶ月を過ぎてしまった場合でも相談できますか?
A. 相続放棄は原則3ヶ月以内の手続きですが、被相続人に債務があることを後から知ったなど、事情によっては期限経過後の申述が認められる場合もあります。認められるかどうかはケースごとの個別判断となりますので、まずは早めにご相談ください。必ず認められるとお約束するものではありません。
Q. 借金の督促が来ている場合はどうすればよいですか?
A. あわてて支払ったり、債務を承認するような対応をすると、相続を単純承認したと判断される可能性があります。対応に迷う場合は、支払いなどをする前にご相談ください。
Q. 相続放棄は撤回できますか?
A. 家庭裁判所に相続放棄が受理された後は、原則として撤回することはできません。放棄するかどうかは慎重な判断が必要です。
Q. 戸籍が揃っていなくても相談できますか?
A. はい。戸籍の取得から必要な場合でもご相談いただけます。「何から手をつければよいか分からない」という段階でもお気軽にご相談ください。
Q. 家族全員が相続放棄をする必要がありますか?
A. いいえ。相続放棄は相続人がそれぞれ単独で家庭裁判所に申述する手続きであり、相続人全員が同時に行う必要はありません。ただし、放棄をすると次の順位の方が新たに相続人になる場合がありますので、親族間で情報を共有しながら進めることをお勧めします。
Q. 相続財産に触れてしまった場合はどうなりますか?
A. 相続財産の一部を処分・使用したり、預貯金を引き出して使ったりすると、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。既に手を付けてしまった場合でも状況により判断が異なりますので、それ以上の対応をする前に、まずはご相談ください。
Q. 3ヶ月の期間内に判断できない場合、期間を延ばすことはできますか?
A. 財産の調査に時間がかかるなど、3ヶ月の期間内に相続放棄をするかどうか判断できない場合は、家庭裁判所に申立てをすることで、この期間(熟慮期間)を伸長してもらえる場合があります。期間が経過してしまう前に、早めに家庭裁判所への申立てをご検討いただくか、当事務所にご相談ください。
Q. 相続放棄をした後は、遺産に一切関わらなくてよいですか?
A. 相続放棄をした方が、放棄の時点でその財産を現に占有しているときは、次の相続人または相続財産の清算人に財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う場合があります。放棄をしたからといって直ちにすべての関わりがなくなるわけではないため、対応に迷う場合はご相談ください。
Q. 「相続放棄申述受理証明書」とは何ですか?
A. 家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、まず「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。金融機関など第三者に相続放棄の事実を証明する必要がある場合は、別途家庭裁判所に申請して「相続放棄申述受理証明書」を取得することができます。取得方法についてもご相談いただけます。
相続放棄手続き料金
相続放棄の料金は、標準プラン50,000円(税込55,000円)、フルプラン90,000円(税込99,000円)です。3か月の期限を過ぎている場合は、上記に30,000円(税込33,000円)を加算します。
詳しい料金は、料金表ページをご覧ください。
相続放棄手続きの費用については、料金表ページでご案内しています。
相続放棄を含む料金表はこちら>>
相続放棄は期限のある手続きです。「自分は放棄すべきか」「間に合うか」といった段階のご相談でも構いません。当事務所の無料相談で、状況に合わせて手続きの進め方をご案内します。お電話またはLINEからお気軽にお問い合わせください。
相続放棄をされた場合、他の相続人による不動産の名義変更が必要になるケースがあります。その際は相続登記サポートをご覧ください。また、戸籍収集や各種手続きをまとめてご依頼されたい方は、相続手続き丸ごとサポートもあわせてご検討いただけます。
相続放棄に関する解決事例
実際のご相談事例は、下記の解決事例ページでもご紹介しています。
借入れと管理が難しい不動産が判明し、相続放棄を行った和歌山の事例
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