相続した不動産を売却する前に必要な相続登記・名義変更について

【本ページの運営・業務分担について】
相続登記・名義変更の手続きは司法書士法人ARIAグループが、不動産の売却(査定・媒介・買取等)に関する業務はARIAグループの不動産部門である合同会社Lumieが、それぞれ担当します。

相続不動産を売却する前に、なぜ相続登記が必要なのか

相続が発生した不動産は、被相続人(お亡くなりになった方)名義のままでは売却することができません。売却するためには、まず相続人へ名義を変更する「相続登記」を行う必要があります。

2024年4月から相続登記が義務化されており、正当な理由なく期限内に登記を行わない場合は過料の対象となることがあります。売却を検討されている方は、早めに相続登記の手続きを進めることをおすすめします。

相続登記・名義変更の主な流れ(司法書士法人ARIAグループが担当)

相続登記・名義変更に関する手続きは、司法書士法人ARIAグループが専門家として対応いたします。主な流れは以下のとおりです。

  • 戸籍謄本等の収集による相続人の確定
  • 遺産分割協議書の作成(相続人間で分割方法を協議する場合)
  • 登記申請書類の作成
  • 法務局への相続登記申請

これらの手続きには法律・登記の専門知識が必要となります。相続登記・名義変更に関するご相談は司法書士法人ARIAグループが承ります。

不動産の売却(査定・媒介・買取等)について

不動産の査定、媒介、買取、買主の紹介などの不動産売却に関する業務は、ARIAグループの不動産部門である合同会社Lumieが担当します。司法書士法人ARIAグループでは、相続登記・名義変更など、売却前に必要となる登記手続きをサポートします。

合同会社Lumie 会社概要

  • 商号:合同会社Lumie
  • 宅地建物取引業免許:大阪府知事(1)第065747号
  • 所在地:〒534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町1丁目5番51号 スターリービル3F
  • 取引態様:媒介、買取、代理等のうち、個別の取引内容に応じて明示します。

なお、司法書士法人ARIAグループと合同会社Lumieは別法人です。ご相談内容に応じて、担当する業務・費用・取引態様について個別にご説明します。

まとめ

相続した不動産を売却するためには、まず相続登記・名義変更の手続きが必要です。相続登記・名義変更に関する司法書士業務は司法書士法人ARIAグループが、不動産売却に関する宅地建物取引業務は合同会社Lumieが、それぞれ担当いたします。相続登記から売却まで、ご不明な点がございましたら司法書士法人ARIAグループまでお気軽にご相談ください。


相続不動産のお悩みも、グループ内で連携してご案内します

相続登記・名義変更は司法書士法人ARIAグループが、不動産の売却・査定・買取はARIAグループの不動産部門である合同会社Lumieが担当し、グループ内で連携してご案内します。

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