状況
東住吉区にお住まいの男性の方からの相談でした。
父が亡くなったため、息子である相談者が相続をおこなうことになったとのことでした。
母は既に亡くなっており、他に兄弟がいないため相談者のみが相続人となりました。
相続財産として、預貯金がある他に土地があるということを聞いていましたが、手掛かりとなる固定資産税の納付書が届いておらず、分からないとのことでした。
当事務所からのご提案&お手伝い
まず亡くなった父が持っているとされる土地の他に相続財産がないか、調査を行いました。
その上で、権利書や名寄帳をもとに土地の所在を見つけることができましたので、その旨を相談者に伝えたうえで、相続手続きを行いました。
結果
無事に相談者に土地の名義変更を行うことができ、相談者としてもほっとしていました。
亡くなる前に遺書などで相続財産の提示をしていない場合、このように所在不明の相続財産があるケースがあります。
この場合は、専門家にご相談いただくことで相続財産がどこに何がどのくらいあるのか調べることができ、また相続人が誰で合計で何人いるかまで調査することができます。
一人では調査しきれないことも代わりに行うことができますので、お気軽にご相談下さい。