状況
大阪市城東区にお住まいの60代の相談者様から、「突然、地方自治体から100万円の請求書が送られてきた。詳しく調べたら、故人である父の名義の土地に関する固定資産税と10年分の延滞金だった。父が亡くなってからずっと、役所からの連絡はなく、その土地があることすら知らなかった。どうにかならないか?」というご相談が寄せられました。
当事務所からの提案&お手伝い
ARIAグループでは、このようなご相談に対して次のようなご提案とお手伝いをさせていただきました。まず、相続放棄に必要な戸籍謄本などの書類を収集しました。次に、ご相談者様の状況を詳細に伺い、相続放棄申述書を作成し、署名と捺印をいただきました。これらの書類を弊社から裁判所に提出し、裁判所からの照会に必要事項を記載して返送して頂きました。ARIAグループでは、書類の記載方法についてもサポートさせていただきました。
結果
結果的に相続放棄の手続きは無事に完了しました。 相続放棄は、相続開始の事実(被相続人が亡くなったこと)を知った時から3か月以内に行わなければなりません。この3カ月間を超えてしまうと、相続放棄をすることはできず、遺産を相続したことになってしまうのが通常です。しかし、相続財産が全くないと信じていたり、そのように信じたことに相当な理由がある場合は、相続財産の存在を知った時から3か月以内に申述することで、相続放棄が受理される可能性があります。 このように、ARIAグループでは、相続放棄に関する複雑な手続きを、ご相談者様のサポートをすることでスムーズに進めることができました。不意の請求から解放され、ご相談者様は大きな安堵の息をつかれました。私たちは、このような成功事例を通じて、相続に関する悩みや不安をお持ちの方々に、最適な解決策を提案し続けています。 相続問題は、知らず知らずのうちに大きな負担となることがあります。しかし、適切な対応と手続きによって、その負担を軽減または解消することが可能です。相続問題でお困りの方は、ぜひ一度無料相談にお越しくださいませ。