相続登記サポート(相続不動産の名義変更)

相続不動産の手続きプランがおすすめの方

● 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある

● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい

● 相続した不動産が遠方にある

● 相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない

● 相続不動産の手続きから売却までの進め方がわからない

相続不動産の手続きプランの内容

相続不動産の手続きプランで、当事務所が具体的にサポートさせていただく内容は下記のとおりです。相続不動産に関するお困りごとに幅広く対応いたします。
気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。

❶相続人の調査・確定

法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。

❷相続不動産の調査・確定

手続きをすべき相続不動産について、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。必要に応じて、過去の登記漏れなどがないか、登記簿をもとに調査を行います。

❸遺産分割協議サポート・遺産分割協議書の作成

必要に応じて司法書士・行政書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。

❹法定相続情報一覧図の取得

相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を、法務局に対して行います。

❺不動産の名義変更(相続登記)

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

❻相続不動産の売却・運用・処分などのサポート

相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、必要に応じて、ARIAグループの不動産部門である合同会社Lumieと連携してご案内します。また、ご案内するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。

相続不動産の手続きプランのメリット

相続不動産の手続きプランをご利用いただいた皆様から、当事務所にご依頼いただいて良かった点について、このようなお声をいただいております。

遠方にある複数の不動産の相続登記をスムーズに終わらせることができた

ただでさえ慣れない相続登記…。不動産が遠方・複数の場合は相当難しい

不動産登記専門の司法書士が対応することでスムーズに登記を完了

相続登記の申請は、相続人ご自身でもできます。しかし、対象不動産が遠方にあったり、複数あったりすると、一般の方がおこなうには、かなりの時間と労力を要します。

司法書士は「不動産の登記」を専門とする国家資格者です。相続した不動産が遠方にあったり、山林や遊休地、空き家など複数の不動産があったとしても、安心してお任せください。

▲不動産の登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。

長年放置していた不動産の相続登記をついに終わらせることができ、肩の荷が下りた

これまでは相続登記をしなくてもお咎めなしだったが…

相続登記が義務化。正当な理由なく期限内に申請しない場合は10万円以下の過料の対象に

相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。

所有者のわからない土地が増加し、国家レベルの大問題になっています。この背景を受け、相続のタイミングで不動産の所有をはっきりさせる、というのが国の指針です。

そもそも、不動産の手続きを放置すると、大変なトラブルにつながることが多々あります。

今起きている相続や、今回の相続登記の義務化をきっかけに、将来への不安を取り除いておくことをおすすめします。

要注意!相続登記を放置するリスクとは?
  • ✖ 10万円以下の過料の対象に…
  • ✖ 次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大してしまう…
  • ✖ 権利関係が複雑になり、もはや誰も手が付けられない状態に…
  • ✖ 相続手続きにかかる費用や手間が膨大に…

相続した空き家の相続登記などの司法書士手続と、宅地建物取引業者による売却手続を分けて整理しながら進めることができて、とてもスムーズだった

個別に不動産の相談をして大丈夫?売却の進め方がわからない…

相続不動産の売却はARIAグループの不動産部門と連携してご案内します

まず、当事務所が窓口となり、ARIAグループの不動産部門である合同会社Lumieと連携して、不動産の査定(売却価格)をご案内します。

不動産の売却・媒介・買取・査定等の宅建業務は、ARIAグループの不動産部門である合同会社Lumieが担当します。当事務所は、相続登記・名義変更・遺産分割協議書作成などの司法書士業務を担当します。

 

▲相続不動産の売却についてのサポートはこのような体制で行います。

※サポート内容は一部を示しています。

相続したものの、持っているだけで負担だった土地を引き取ってもらえてスッキリできた

相続財産の中に相続したくない不動産があり悩ましい…

国庫帰属制度などを利用して引き取ってもらえる可能性!

※お困り不動産の引き取りには費用がかかります。

相続した財産の中に、山林や田舎の遊休地、荒れた別荘など「相続したくない…」という不動産が含まれることが多々あります。

これまでは、我慢して相続するか、ほかの財産も含めて全て放棄するか、しか選択肢がありませんでした。

しかし、新たに「相続土地の国庫帰属制度」が始まり、不要な相続した不動産について国が有償で引き取ってくれるようになりました。

ただし、国が引き取ってくれる土地には様々な要件がありますので、事前にしっかりと調査をする必要があります。

相続財産の一部に、このような不動産が含まれる場合は、国庫帰属制度・引き取りを検討しましょう
    •  売却先が見つからない山林、遊休地、農地
    • ● 田舎の荒れた別荘や空き家
    • ● 崖、傾斜地
    • 境界が不明な土地

※国庫帰属制度が利用できるかどうかの判断には、不動産の調査が必要です。

相続登記の準備から申請・完了確認までの流れ

①戸籍収集

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集する必要があります。

②固定資産税評価証明書の取り寄せ

相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。

③登録免許税の計算

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、金額を「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。

④法務局へ相続登記の申請

法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、登記申請の手続きを行います。

⑤不動産登記事項証明書の取得と登記完了のチェック

 

申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了連絡はありません。

正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

2024年4月から相続登記が義務化されています

>>相続登記の義務化について詳しくはこちら

ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)

相続不動産の手続きプランでは、通常の相続登記であれば、6カ月ほどで手続きが完了します。

なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、6ヶ月以上かかるケースもあります。

相続手続きの流れ スケジュール(目安)
相続人調査(戸籍の収集) 1~2ヶ月
相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 2~3ヶ月
相続方法の検討(相続放棄は原則3か月以内) ~3か月
遺産分割協議 3~4ヶ月
土地・建物など不動産の名義変更 ~6ヶ月
売却・引き取りなどの手続き 6ヶ月~

相続不動産の手続きプランの料金

相続登記(相続した不動産の名義変更)について
料金体系 報酬額(税込)
相続登記の基本報酬 66,000円(税込72,600円)~
不動産の数が2件以上の場合 1,100円/1件あたり
登録免許税 不動産評価額の0.4%
戸籍謄本の取得・郵送費用 実費
特殊・複雑な不動産の場合 別途加算になる場合あり※

※ 詳細は無料相談にて、お見積りをお出しいたします。

※ 「特殊・複雑」とは、数世代にわたって相続登記がされていない不動産、海外の不動産、所有者がわからない不動産など、調査や手続きが困難なものを指します。

相続した不動産の売却・お困り不動産の引き取りについて

※不動産の売却・媒介・買取・査定等は、ARIAグループの不動産部門である合同会社Lumieが担当する業務です。司法書士法人ARIAグループの司法書士報酬とは別の費用です。

サービス内容 報酬額(税込)
不動産の売却 売却価格の1.5~3%
お困り不動産の引き取り 個別にお見積り

※詳細は無料相談にて、査定額と合わせてお見積りをお出しいたします。

>>その他の料金表について詳しくはこちら

無料相談の流れ

①お問合せ

お電話、LINE、またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。お問い合わせフォームは24時間送信できます。

ご希望の相談会場とお日にちを伺って、面談の日程を調整いたします。

②ご面談

お客さまのお話をじっくりと伺い、状況に応じたプランのご提案をいたします。

親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。

安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。

以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。

【お持ちいただきたいもの】

□ 相続財産の資料

□ 相続人の概要を書かれたメモ

□ ご身分証明書 / □お認印

③お見積り・ご契約

面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。

カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。

一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。

空き家や遠方の不動産ではなく、一般的な相続登記のみをご希望の方は、相続登記サポートはこちらもご覧ください。

相続した不動産を売却予定の方へ|売却前に必要な相続登記・名義変更について

LINEから無料相談受付

相続登記に関するよくあるご質問

Q. 相続登記はいつまでに必要ですか

A. 原則として、自己のために相続が開始したことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。

Q. 長期間放置していた不動産でも相談できますか

A. 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産のご相談にも対応しています。不動産登記を専門とする司法書士が対応いたします。

Q. 遠方の不動産や空き家にも対応できますか

A. 相続した不動産が遠方にある場合や、空き家・山林・遊休地などが複数ある場合にも対応しています。不動産の登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要がありますが、司法書士がすべて代行いたします。

Q. 戸籍等の書類収集も依頼できますか

A. 相続人の調査・確定として、当事務所にて被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図を作成いたします。

Q. 相続した不動産の売却も相談できますか

A. 相続した不動産の売却・運用・処分などをご希望される場合は、必要に応じて、ARIAグループの不動産部門である合同会社Lumieと連携してご案内します。

Q. 一般的な相続登記だけを依頼できますか

A. 空き家や遠方の不動産ではなく、一般的な相続登記のみをご希望の方は、相続登記サポートのページもご覧ください。

相続登記に関する解決事例は、解決事例のページでご紹介しています。

相続不動産のお悩みも、グループ内で連携してご案内します

相続登記・名義変更は司法書士法人ARIAグループが、不動産の売却・査定・買取はARIAグループの不動産部門である合同会社Lumieが担当し、グループ内で連携してご案内します。

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