和歌山オフィスの相続登記サポートのご案内です。
亡くなった方の名義になっている土地や建物を、受け継いだ方の名義へ移すには、不動産のある場所を受け持つ法務局へ相続登記を申請します。
このページでは、当事務所にご依頼いただく場合の費用(3つのプランの比較)と、ご相談から登記完了までの流れをまとめました。初回のご相談は無料です。
相続登記を頼むか、自分でやるか迷っている方へ
「平日に法務局や役所へ行く時間が取れない」
「戸籍が何通いるのか、どこへ請求すればよいのか分からない」
「書類は自分でそろえるので、申請だけを安く頼みたい」
「戸籍集めから遺産分割協議書まで、まとめて任せたい」
どれに近いかによって、合うプランが変わります。まずは下の「自分で申請する場合と、司法書士に頼む場合の違い」で、かかる手間と費用を見比べてみてください。
相続人の中に連絡の取れない方がいる、何十年も名義を変えていない、といった事情がある場合は、長く放置した不動産・遠方の空き家の相続登記のページで進め方をご案内しています。
相続登記(不動産の名義変更)とは
相続登記とは、登記簿に所有者として記録されている方(登記名義人)が亡くなったときに、その名義を、不動産を受け継いだ相続人へ移す登記です。一般に「不動産の名義変更」とも呼ばれます。
名義が亡くなった方のままでも、すぐに住めなくなるわけではありません。ただ、売る・担保に入れるといった登記をするには、先に相続登記を済ませておく必要があります。建て替える場合は、土地と取り壊す建物について、それぞれ必要な手続きを確かめます。
また、法定相続分を超えて受け継いだ部分は、登記をしておかないと第三者に権利を主張できません(民法899条の2第1項)。名義を変えないまま次の相続が起きると、権利を持つ人がさらに増えていきます。
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>
詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>
自分で申請する場合と、司法書士に頼む場合の違い
相続登記は、相続人ご自身で申請することもできます。頼むかどうかは、かけられる時間と書類の込み入り具合の2点で考えると選びやすくなります。
| 比べること | ご自身で申請する場合 | 当事務所に頼む場合 |
|---|---|---|
| 戸籍などの収集 | 本籍地の役所ごとに請求します(郵送でも請求できます) | お任せプラン・まるごとプランでは当事務所が集めます |
| 申請書・遺産分割協議書 | 法務局の記載例を見ながら作ります | 当事務所が作ります(節約プランは申請書のみ) |
| 登録免許税の計算 | 固定資産評価額をもとにご自身で計算します | 当事務所が計算します |
| 法務局への提出 | 窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請します(窓口は平日のみ) | 当事務所が申請し、完了後の登記簿まで確かめます |
| 国に納める登録免許税・戸籍の手数料 | かかります | 同じ額がかかります |
| 司法書士の報酬 | かかりません | かかります(下の3プラン) |
| 向いている方 | 相続人が少なく、平日に役所や法務局へ行ける方 | 時間が取れない方、相続人が多い方、古い戸籍までさかのぼる必要がある方 |
司法書士に頼む場合は、登録免許税や証明書の取得費などの実費に加えて報酬がかかります(実費の額は、必要な書類や郵送の回数などで変わります)。「書類はある程度自分で集められるので、申請の部分だけ頼みたい」という方には、申請を中心にお受けする相続登記節約プランをご用意しています。プランの違いは、下の「相続登記の費用(3プランの比較)」でご確認ください。
和歌山オフィスの相続登記の解決事例
名義を変えずに年月がたった不動産のご相談も多くお受けしています。そうした不動産の進め方は、長く放置した不動産・遠方の空き家の相続登記のページで詳しくご案内しています。
ご依頼から登記完了までの流れ
相続のあとには、戸籍の収集、預貯金や有価証券の解約・名義変更、保険金の請求、年金の手続など、さまざまな手続が続きます。相続登記サポートは、そのうち土地・建物の名義に関わる部分をお引き受けするサービスです。
これまでは期限が無かったため、何十年も名義を変えずにいる不動産が少なくありません。2024年(令和6年)4月1日からは申請が義務になっています(期限は下の「相続登記の期限(要点)」をご覧ください)。
戸籍は1人分でも何通にも分かれていることが多く、1通でも欠けると集め直しになります。こうした手間を省きたい方に向けて、次の順番で進めます。
(以下は手続き全体の流れです。当事務所が担当する範囲はプランによって異なります。節約プランでは、戸籍などの必要書類と、必要な場合の遺産分割協議書をお客様にご用意いただきます。)
6つの段階
- 無料相談:ご状況やご希望をお伺いし、必要な手続きの概要をご説明します。
- 必要書類・相続人の確認:相続関係を確認し、ご用意いただく書類を整理します。
- 戸籍・不動産資料の収集:戸籍謄本や不動産の資料など、申請に必要な書類を収集します。
- 遺産分割協議書など必要書類の作成:遺産分割の内容に応じて、必要書類を作成します。
- 法務局への相続登記申請:管轄の法務局へ相続登記を申請します。
- 登記完了・書類のお渡し:登記完了後、完了書類をお渡しし、ご説明します。
手続きにかかる期間や必要書類はご状況によって異なりますので、詳しくはご相談時にご案内します。
3つのプランの選び方
① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。
② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:66,000円(税込72,600円)~
③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:96,000円(税込105,600円)~
④ 不動産だけでなく、預貯金の名義変更もまとめて任せたい ⇒ 相続手続きまるごとお任せプラン:300,000円(税込330,000円)~
各プランに含まれる作業は、次の表で比べられます。
相続登記の費用(3プランの比較)
プランごとの料金
| 項目 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 お任せプラン |
相続手続き まるごと お任せプラン |
|---|---|---|---|
| 初回のご相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
| 相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × | 〇 | 〇 |
| 収集した戸籍のチェック業務 ※2 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続関係説明図(家系図)作成 | × | 〇 | 〇 |
| 遺産分割協議書作成(1通)※7 | × | 〇 | 〇 |
| 相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6 |
〇 | 〇 | 〇 |
| 不動産登記簿謄本取得 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 預貯金の名義変更 | × | × | 〇 |
| パック特別料金 | 66,000円(税込72,600円)~ | 96,000円(税込105,600円)~ | 300,000円(税込330,000円)~ |
※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円(税込)+実費を頂戴致します。
※3相続登記の料金は、不動産の評価額・相続人の数・不動産の個数(筆数)・申請先法務局の数等により、加算となる場合があります。
※4不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円(税込22,000円)~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8名寄せ調査(亡くなった方名義の不動産の調査)は、ご依頼いただいた市町村で司法書士が行います。
報酬とは別にかかる登録免許税
相続登記では、司法書士の報酬とは別に、国に納める登録免許税がかかります。相続による名義の移転の税率は、不動産の価額の1000分の4(0.4%)です(登録免許税法 別表第一 一(二)イ)。
ここでいう「不動産の価額」には、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産評価額)をもとにした額を使います(登録免許税法 附則7条)。なお、価額100万円以下の土地の相続登記などには、2027年3月31日まで登録免許税がかからない措置があります(申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」と書く必要があります)。ご自身で申請した場合も同じ額がかかり、上の注記※6の計算例のとおりです。
預金なども一緒に任せる「相続手続きまるごとサポート」
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が相続人様からの依頼を受けて窓口となり、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
遺産整理業務(相続手続き丸ごとサポート)の料金について詳しくは料金表ページをご覧ください>>
相続登記の期限(要点)
相続で不動産を取得した方は、自分が相続人になったことと、その不動産を取得したことの両方を知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法76条の2第1項)。この義務は2024年(令和6年)4月1日から始まりました。
正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります(同法164条1項)。
遺産分割の話し合いがまとまらないときは、自分が相続人であることを法務局に申し出る方法(相続人申告登記。同法76条の3)もあります。
制度のくわしい内容は相続登記の義務化の解説、2024年3月以前の相続で祖父名義などのままになっている方は祖父名義のままの方へ(2027年3月31日の期限)をご覧ください。
和歌山の相続登記でよくあるご質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、基本的に実施するものと、必要に応じて実施するものに大きく分けられます。基本的に実施するものとしては、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。ただし、必要な手続きは、相続人の人数や遺言の内容によって変わります。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄」「限定承認(受け継ぐプラスの財産の範囲内でだけ、借金などを返す相続の方法)」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?
相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、相続人が複数いて、遺言で受け継ぐ人が決まっていない不動産は、遺産分割までは相続人全員の共有になります(民法898条)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がります。そうなると、相続した不動産を売ったり処分したりする手続きが余計に難しくなりますので、必ず名義変更(相続登記)をしておきましょう。
相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?
あります。相続で不動産を取得した方は、自分が相続人になったことと、その不動産を取得したことの両方を知った日から3年以内に申請しなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。正当な理由なく期限内に申請しない場合は、10万円以下の過料の対象になることがあります(同法164条1項)。
期限とは別に、名義を変えないままでいると、のちに売ったり手放したりするときに手続きが重くなります。早めの申請をおすすめします。2024年3月以前に亡くなった方の不動産の扱いは、祖父名義のままの方へ(2027年3月31日の期限)で説明しています。
相続登記は自分で申請できますか?
できます。法務局の窓口・郵送・オンラインのいずれでも申請できます。ただ、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を欠けなく集める作業や、登録免許税の計算でつまずく方が少なくありません。
「戸籍集めは自分でできたが、申請書に自信がない」という場合は、申請を中心にお引き受けする相続登記節約プランをご検討ください。
祖父名義のまま・何十年も放置した不動産も頼めますか?
お引き受けしています。何代分の相続人を確かめるかで手間と期間が大きく変わるため、進め方を別のページにまとめました。
放置・祖父名義の不動産の進め方をご覧ください。
何十年も名義を変えていない不動産、祖父名義の田畑・山林、遠方の空き家は、放置・遠方の不動産の相続登記のページで進め方をご案内しています。
相続した不動産を売却予定の方へ|売却前に必要な相続登記・名義変更について
相続登記のほかにも、将来の資産管理や遺言について気になる方は、あわせて次のサービスもご覧ください。認知症などによる資産管理の不安に備えたい方は民事信託(家族信託)サポート、財産の分け方をあらかじめ決めておきたい方は遺言書作成サポートをご参照ください。
相続登記のご相談は司法書士にお任せください
不動産の名義変更や相続登記の手続きを、司法書士が丁寧にサポートいたします。
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