相続登記サポート

相続手続きでこんなお悩みございませんか?

「忙しく法務局へ行く時間がない・・・」

「遺産相続した「土地」や「建物」の名義変更をどうすればいいか分からない・・・」

「相続登記にはどんな書類を準備すればいいか分からない・・・」

「土地の名義変更の際に、相続人の中に行方不明者がいて手続きが分からない」

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい・・・」

「不動産の名義変更に必要な手続きをすべて任せたい・・・」

相続登記とは?詳しくはこちら>>

相続した不動産の名義変更(相続登記)についてのご案内です。

お亡くなりになった方が所有していた土地や建物は、相続した方へ名義を変更するために、法務局へ相続登記を申請する必要があります。

当事務所では、戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・法務局への登記申請まで、まとめてご相談・ご依頼いただけます。「何から始めればよいか分からない」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。

なお、2024年4月から相続登記の申請が義務化されているため、お早めのご相談が安心です。(義務化の詳細は下記でご案内しています。)

相続登記(不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと将来、相続人同士のトラブルに繋がることもあるため早めの手続きが必要です!

「名義変更」とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>

当事務所の相続登記に関する解決事例

□証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

□疎遠だった兄弟が亡くなり、相続放棄をしたケース

□約15年前に亡くなった父の相続登記をしていないことが判明したケース

□子供がいないため、どちらかが亡くなった際に財産を配偶者のみに渡すために遺言書を作成したケース

相続手続きを放置していた場合

相続手続きを放置している方は注意が必要です!!

相続登記の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-924-542になります。
お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続登記サポート

相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更、保険金の請求、年金手続など多岐にわたります。

相続登記サポートとは、この様々な相続手続の中でも不動産(土地や建物)に関する相続手続を代行するサービスです。

この手続を怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。

しかし、この登記手続には義務がなく、明確な期限が定まっていないために、放置をしてしまう方がいらっしゃいます。その他にも様々な誤解によって放置してしまう方もいらっしゃいます。

(※2024年(令和6年)4月より、相続登記の申請が義務化されています。)

また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

相続財産が不動産のみで、報酬を節約したいという方にオススメのサポートです。

お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」

相続登記の流れ

ご相談から登記完了まで、当事務所がサポートいたします。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 無料相談:ご状況やご希望をお伺いし、必要な手続きの概要をご説明します。
  2. 必要書類・相続人の確認:相続関係を確認し、ご用意いただく書類を整理します。
  3. 戸籍・不動産資料の収集:戸籍謄本や不動産の資料など、申請に必要な書類を収集します。
  4. 遺産分割協議書など必要書類の作成:遺産分割の内容に応じて、必要書類を作成します。
  5. 法務局への相続登記申請:管轄の法務局へ相続登記を申請します。
  6. 登記完了・書類のお渡し:登記完了後、完了書類をお渡しし、ご説明します。

手続きにかかる期間や必要書類はご状況によって異なりますので、詳しくはご相談時にご案内します。

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:66,000円(税込72,600円)~

③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:96,000円(税込105,600円)~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続手続きサポートの費用

相続登記サポートの費用

項目 相続登記
節約プラン
相続登記
お任せプラン
相続手続き
まるごと
お任せプラン
初回のご相談
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
収集した戸籍のチェック業務 ※2
相続関係説明図(家系図)作成 ×
遺産分割協議書作成(1通)※7 ×
相続登記(申請・回収含む)
※3、4、5、6
不動産登記簿謄本取得
預貯金の名義変更 × ×
パック特別料金 66,000円(税込72,600円)~ 96,000円(税込105,600円)~ 300,000円(税込330,000円)~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
※2戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円(税込)+実費を頂戴致します。
※3相続登記の料金は、不動産の評価額・相続人の数・不動産の個数(筆数)・申請先法務局の数等により、加算となる場合があります。
※4不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
※6当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)他実費が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
※7遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、20,000円(税込22,000円)~になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
※8司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

料金表について詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごサポート(遺産整理業務)の費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

遺産整理業務とは?? 詳しくはこちら>>

料金表について詳しくはこちら>>

不動産の相続手続きでよくあるご質問

相続手続きにはどんな種類がありますか?

相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。

また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。

相続手続きの流れについて>>

正直言って面倒なのですが、相続した不動産の名義変更手続き(相続登記)は必ずやるべきでしょうか?

相続した不動産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。

これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。さらに、共有状態のまま次の相続が発生する(つまり相続人のうちの誰かが亡くなる)と、共有の範囲がその故人の相続人にどんどん広がり、余計に相続した不動産の譲渡や処分などの手続きが困難になっていきますので、必ず相続した不動産は名義変更(相続登記)を実施しましょう。

相続した不動産の名義変更(相続登記)に期限はありますか?

相続登記には期限があります。2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。また、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。

>相続した不動産の名義変更について>>
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>

空き家や遠方の不動産、長期間放置された不動産の相続登記でお困りの方は、相続登記サポート(相続不動産の名義変更)はこちらをご覧ください。

相続した不動産を売却予定の方へ|売却前に必要な相続登記・名義変更について

LINEから無料相談受付

相続登記のご相談は司法書士にお任せください

不動産の名義変更や相続登記の手続きを、司法書士が丁寧にサポートいたします。

電話で相談する:0120-924-542

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