相続手続きの流れ

①遺産相続の開始

慌ただしくも葬儀が終わり、まだ亡くなった方への想いも尽きないでしょうが、ここから様々な相続の手続きが始まります。

まずは「死亡届の提出」です。

届け出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡されたときは、その事実を知った日から3か月以内)に行います。※「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。

②遺言書の有無の確認

遺言書は、ご家族への想いをつなぐ「終活」の一つとして広まっており「親御さんがメモのように遺言を残していたことが死後に判った」といったケースもあります。

相続が始まったら、まず遺言書が残されていないかを確認します。公証人が作成する遺言(公正証書遺言)なら全国の公証役場で、法務局で保管していた遺言書なら法務局で、相続人などの申出により、遺言書があるかどうかを調べてもらえます。自宅などで見つかった遺言書は、公正証書遺言や法務局で保管していたものでなければ、封を開けずに家庭裁判所へ提出し、検認(家庭裁判所で遺言書の状態を確認・記録する手続き。有効かは判断しない)を受ける必要があります。

遺言書があっても、いくら故人の想いとはいえ、内容に納得がいかないといったケースも起こります。

そのような場合、残された家族が争うことになりかねません。

最近ではこのような、遺言を発端として親族同士が揉めてしまう「争続(そうぞく)」と呼ばれる悲しい出来事が増えてきております。このような場合でも、揉める前に第三者が介入することで円滑に相続が行われることがあります。

遺言の内容で揉める可能性があると感じられたら、一度当事務所にご相談ください。

③相続人の調査

財産を相続できる人は法律で定められています。そのため戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。
先妻、先夫の子の存在など、それまで知らなかった事実関係がここで明らかになることもあります。
また、戸籍を収集できたとしても、字体が古すぎて解読が難しい場合もあります。

この相続人調査(戸籍収集)が場合によっては、「自分でやってみたけど、思ったよりてこずる…」となりやすいポイントとなります。

もし相続人調査(戸籍収集)でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

④財産の調査

相続する財産が何かを正確に把握しなければ、相続手続きは進みません。

相続できる財産は、不動産や預貯金のほかに、有価証券や貴金属、自動車なども含まれます。その他、著作権、特許権、ゴルフ会員権など多岐にわたります。

普段から親しくしている肉親とはいえ、財産のことをこと細かに把握しているケースは少ないでしょう。特に、故人と離れて暮らしていた方(例えば、実家の両親と離れて暮らしていた方)は、このパターンに当てはまりやすいです。

故人の財産調査でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

⑤相続方法の決定

相続財産には、上の④のような「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。例えば、借金やローン、クレジットカードの未払い料金などです。

こういったマイナスの財産がプラスの財産より多い場合には、全ての財産(プラスもマイナスも)を「相続しない」という選択もできます。

この相続しない選択のことを「相続放棄」と言いますが、期限があります。相続放棄の申告期限は被相続人がお亡くなりになったことを知ってから3か月という期限が決まっておりますので、マイナスの財産に気づいた場合はいち早い対応が必要となります。

故人が遺したマイナス財産の相続でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

 

⑥遺産分割協議書の作成

相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。その後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。

疎遠な相続人がいる、相続人が海外など遠方に住んでいる、戸籍をたどったら会ったこともない相続人がいたといったケースも含めて、全員の記名押印が必要です。

⑦遺産相続の名義変更

遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。

この財産(主に不動産)の名義変更手続きは司法書士が非常に得意とする分野です。ご自身で行うこともできなくはないですが、その難解さと手間を考えると、司法書士に依頼することをお勧めします。

2024年4月1日から、不動産の名義変更(相続登記)は法律上の義務になりました。自分が不動産を相続したと知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料(義務に違反したときに科されるお金の制裁。刑罰の罰金とは別のもの)の対象になります。また不動産の名義変更をしないままだと、売りたくても売れない、また年数が経つほどより手続きが困難になるといったデメリットもございますので、財産(主に不動産)の名義変更手続きの際には、一度当事務所にご相談ください。

 

⑧相続税の申告・納付

相続税がかかるかどうかは、自己判断せずに確認を

自分たちには相続税がかかるほど財産はないと思っている方も多いのですが、相続税は、申告と納税の期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)を過ぎると、追徴課税がかかる場合もあります。

申告して初めて相続税がかからなくなる場合があります(例えば、配偶者が受け継ぐ財産の相続税を軽くする特例は、申告しないと使えません)。安易にご自身で判断してしまうのは危険です。

ARIAグループでは、グループ内の税理士事務所と連携しておりますので、相続税についてもサポートさせていただきます。


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