司法書士法人ARIAグループ和歌山オフィスは、岩出市・紀の川市にお住まいの方、この地域の不動産を相続された方のご相談を承っています。両市とも相続登記の申請先は和歌山市の法務局本局ですが、紀の川市は合併前の地域によって家庭裁判所の窓口が分かれます。初回のご相談は無料です。
岩出市・紀の川市の相続手続きは、どこに出すのか
| 手続き | 岩出市 | 紀の川市 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 和歌山地方法務局 本局(和歌山市二番丁3番地・和歌山地方合同庁舎) | |
| 相続放棄の申述、遺言書の検認 | 和歌山家庭裁判所 本庁 | 旧打田町・旧桃山町・旧貴志川町=本庁 旧粉河町・旧那賀町=妙寺出張所 |
相続登記の申請先は不動産の所在地で決まり、岩出市・紀の川市とも和歌山地方法務局本局です。一方、相続放棄は亡くなった方の最後の住所地、遺言書の検認は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
紀の川市は「旧市町村のどこか」で申立先が変わります
紀の川市は2005年に打田町・粉河町・那賀町・桃山町・貴志川町が合併して誕生しました。家庭裁判所の管轄はこの旧町の区域を基準に分かれており、旧打田町・旧桃山町・旧貴志川町の区域は和歌山家庭裁判所本庁、旧粉河町・旧那賀町の区域は妙寺出張所(伊都郡かつらぎ町妙寺111)です。現在の住所表記だけでは判断できないため、亡くなった方の最後の住所がどの旧町の区域かを確認します。
なお裁判所の申立書提出先一覧によると、妙寺出張所は審判・調停の受付のみを行い、その後の手続は和歌山家庭裁判所本庁で進められます。本庁で受け付けることもできます。したがって、旧粉河町・旧那賀町の区域にお住まいだった場合でも、本庁へ直接申し立てるという選択肢があります。
期限にご注意ください
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります(不動産登記法76条の2第1項)。2024年4月1日より前に発生した相続も対象となり、同日時点ですでにこれらの事実を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までの申請が必要です。正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となることがあります(同法164条1項)。遺産分割によって取得した場合は、成立した日から3年以内です(同法76条の2第2項)。
相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限があります(民法915条1項)。
紀の川市役所で登記事項証明書が取得できます
紀の川市には紀の川法務局証明サービスセンター(紀の川市西大井338番地・紀の川市役所1階)があります。業務取扱時間は午前9時~午後4時30分(正午~午後1時を除く)で、不動産登記の登記事項証明書(全部事項・現在事項・閉鎖事項)や、商業・法人登記の登記事項証明書・代表者事項証明書・印鑑証明書などをその場で取得できます。
ただし、電算化されていない閉鎖登記簿や公図は交付できません。また、郵送での交付申請の受付や登記申請の受付は行っていません(和歌山地方法務局:紀の川法務局証明サービスセンター/紀の川市の案内)。相続登記の申請そのものは本局宛てになります。
岩出市で証明書を取得する窓口
戸籍関係証明書は本籍地、亡くなった方の住民票の除票は最後の住所地、固定資産評価証明書等は原則として不動産所在地の市町村で取得します。最初からすべてを揃える必要はありません。
紀の川市で証明書を取得する窓口
- 戸籍・住民票等、固定資産関係:市民課などの本庁窓口のほか、粉河・貴志川・那賀・桃山の各支所と鞆渕出張所(各種証明書/固定資産税の証明等)
- 登記事項証明書:市役所1階の紀の川法務局証明サービスセンター(上記参照)
なお、2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地が遠方であっても、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で請求できる場合があります。ただし兄弟姉妹などの戸籍、戸籍の附票、個人事項証明書・一部事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外で、郵送や代理人による請求もできません。
この地域で承っている主な手続き
※司法書士は、相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成と、その作成に関するご相談を承ります。家庭裁判所での手続の代理や、相続人間の代理交渉は行いません。
岩出市・紀の川市の相続で想定されるご相談例
- 相続した土地に田畑が含まれており、名義変更のほかに何をすべきか分からない
- 紀の川市の実家を相続したが、相続放棄をどこへ申し立てるのか分からない
- 住宅地に建てた自宅の名義が、亡くなった親のままになっている
農地を相続した場合、農地法3条の許可は不要ですが、農地の所在地を管轄する農業委員会への届出が必要です(農地法3条の3)。岩出市内の農地は岩出市農業委員会、紀の川市内の農地は紀の川市農業委員会が提出先です。法律上は、農地の権利を取得したことを知った時から「遅滞なく」届け出る必要があります(農地法3条の3第1項)。農林水産省の案内では、相続の場合は相続発生日からおおむね10か月以内が目安とされています。
※農業委員会への届出は相続登記とは別の行政手続で、司法書士の業務には届出書の作成・提出代理は含まれません。この届出は、同じグループのARIA行政書士事務所がサポートします(司法書士法人とは別の事務所となるため、ご契約と費用は分けてご案内します)。相続登記とあわせてご相談いただけます。
相続した不動産を、これからどうするか
岩出市・紀の川市で相続した不動産を売却する場合も、賃貸に出す場合も、まず名義を相続人へ変更する必要があります。登記名義が亡くなった方のままでは、買主が決まっても所有権を移すことができません。相続人が複数いる場合は、誰の名義にするかを決める遺産分割協議も必要です。
共有名義のままにすると、売却のたびに相続人全員の関与が必要になります。将来の負担を避けるため、この段階で名義の形を決めておくことをおすすめします。
「売るかどうかまだ決めていない」という段階でも構いません。名義の状態と、選べる方法を整理するところからお手伝いします。詳しくは相続した不動産を売却する前に必要な相続登記・名義変更についてもご覧ください。
なお、不動産の売却・仲介は宅地建物取引業者の業務です。ご希望があれば、グループ会社の合同会社Lumie(宅地建物取引業者)をご紹介できます。ご依頼は任意で、当法人とは別の契約・費用になります。
岩出市・紀の川市のみなさまへ
司法書士法人ARIAグループ代表の川端祐也です。私は岩出市にある那賀高校の出身です。「那賀」という地名を聞くと、いまも高校時代を思い出します。
通学していたころに比べると、岩出市は住宅がずいぶん増えました。ご自宅を相続したものの、ご家族はすでに別の場所に住まいを構えていて、これからどうするか決めかねている、というご相談があります。売却や賃貸をお考えの場合も、まず名義変更が必要です。田畑を一緒に受け継いだ場合は、農業委員会への届出も加わります。
何から手をつければよいか分からない、という段階で構いません。私にとっても、この地域は非常に愛着のある場所です。まずはお話をお聞かせください。
よくあるご質問
Q. 紀の川市役所で登記事項証明書は取れますか。
A. 市役所1階の紀の川法務局証明サービスセンターで取得できます。ただし登記申請の受付は行っていないため、相続登記の申請は法務局本局宛てになります。
Q. 相続放棄は本庁と妙寺出張所のどちらへ出すのですか。
A. 亡くなった方の最後の住所地が旧粉河町・旧那賀町の区域なら妙寺出張所、旧打田町・旧桃山町・旧貴志川町の区域なら本庁です。妙寺出張所は受付のみで、その後の手続は本庁で進められます。
Q. 岩出市と紀の川市の両方に不動産があります。
A. どちらも和歌山地方法務局本局の管轄です。まとめてお引き受けできます。
ご相談時に、分かる範囲でお持ちいただきたいもの
- 亡くなった方の氏名・本籍・最後の住所が分かる資料
- 相続人の関係が分かる戸籍等
- 固定資産税の納税通知書、課税明細書(農地が含まれる場合は特に確認します)
- 遺言書や遺産分割協議書がある場合はその書類
※封印のある遺言書は、ご自身で開封せず、そのままお持ちください。
ご相談の進め方・アクセス
司法書士法人ARIAグループ 和歌山オフィス
〒640-8341 和歌山市黒田277番地3-202号(TEL 073-471-0888)
JR和歌山駅東口から徒歩13分/駐車場1台分
ご予約はお電話 0120-924-542、LINE、無料相談フォームから承っています。費用の目安は料金表をご覧ください。郵送やオンラインを利用して多くのやり取りを進めることもできます。
※本ページは2026年8月時点の法令・公表情報に基づく一般的な説明です。実際の申請・申立てに当たっては、個別の事情と最新の管轄情報を確認します。相続税・所得税等の税務判断は税理士、不動産の売買・仲介は宅地建物取引業者が担当します。相続人間の代理交渉や、家庭裁判所手続における代理人としての対応は弁護士が行います。司法書士は、法令の範囲内で裁判所提出書類の作成と、その作成に関するご相談を承ります。