行方不明の相続人がいるため不在者財産管理人を選任したケースを司法書士が解説

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状況

大阪市城東区にお住まいの60代の相談者様から、「父が亡くなり相続が発生したのですが、複数の相続人のうち一人が行方不明で、そのために相続手続きが進められず困っています。行方不明の相続人の問題をどう解決すれば良いか、また、期限内に手続きを完了させるためにはどのような措置が取れるのか教えてほしい」というご相談が寄せられました。相続者様は、亡くなった父の不動産を含む遺産を引き継ぐ意向をお持ちですが、すべての相続人の同意が必要なため、一人でも連絡が取れないと全体の手続きが停止してしまいます。これにより、相続税の申告や相続登記などの法的義務も滞ってしまう可能性があり、相談者様は不安と焦りを感じておられました。

当事務所からの提案&お手伝い

ARIAグループでは、行方不明の相続人がいる場合の対応として、不在者財産管理人の選任をアドバイスしました。不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の財産を本人に代わって管理してくれる人のことをいいます。不在者財産管理人は裁判所に申し立てることによって選任されます。 今回のケースのように相続人が行方不明で遺産分割協議をすることができない場合でも、不在者財産管理人を選任して家庭裁判所の許可を得ることが出来れば、行方不明の相続人に代わり遺産分割協議に参加してもらうことができるため、相続手続きを進めることが可能になります。私たちARIAグループでは、不在者財産管理人の選任申請書の作成から、裁判所への権限外行為許可の申請、遺産分割協議書の作成までの書類作成を全てサポートしました。

結果

申立ての結果、裁判所によってARIAグループが不在者財産管理人の選任されました。さらに不在者財産管理人の権限外行為許可も得ることが出来たため、ARIAグループ(不在者財産管理人)は行方不明の相続人に代わり、遺産分割協議書に署名捺印をすることができました。遺産分割協議が成立したことにより、相続登記も無事に行うことができました。弊社提携税理士によるスムーズな対応により、相続税の申告もなんとか期限までに完了させることができました。今回のケースのように、相続人の中に行方不明者や連絡の取れない相続人がいると、遺産分割が困難になります。相続税の申告や相続登記には期限があるため、相続が発生した際は迅速な手続きをお勧めします。ARIAグループでは、このような複雑な相続問題にも対応し、相続人の皆様が円滑に手続きを進められるようサポートしています。相続問題は時間が経過するほど複雑化し、解決が困難になることが多いため、早期の対応が重要です。ARIAグループでは、相続に関するさまざまな問題に対応し、相続人の皆様が安心して手続きを進められるよう、専門的な知識と経験を活かしたサポートを提供しています。相続人が行方不明で遺産分割協議ができないというようなお悩みを抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度ARIAグループにご相談にいらしてください。

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