状況
アメリカにお住まいの50代の相談者様から、「父が亡くなり、相続手続きを行うことになりましたが、私自身はアメリカに住んでおり、帰国せずに手続きを進める方法はないか」というご相談が寄せられました。相続人は相談者様を含む実子3人で、他の2人は遺産を放棄する意向を示しています。相続財産には、相談者が知らなかった和歌山市にある抵当権が設定された不動産が含まれていました。
当事務所からの提案&お手伝い
ARIAグループでは、海外在住の相談者様が日本に帰国しなくても相続手続きを完了できるようサポートする旨をお伝えしました。まず、亡父が所有していた土地について調べるために登記情報を取得したところ、当該土地の名義は確かに亡父の名義でありましたが、相談者様も把握していなかった抵当権が設定されていることが判明しました。抵当権とは主に住宅ローンなどお金を借りる際に、担保として不動産に設定する権利のことをいいます。この抵当権は仮にローンを全額返済したとしても、勝手には消えません。抵当権の抹消登記というものを法務局に申請して初めて消えるのです。そのため、相続が発生した際に、初めて抵当権が設定されていることを知るケースもあります。 相談者様に抵当権がついていたことを報告し、相続の名義変更登記と併せて、抵当権抹消登記も併せてご依頼いただきました。依頼内容が確定したため、日本に在住している他の相続人にも連絡を取り、印鑑証明書を取得して頂き、遺産分割協議と相続登記に協力してもらうよう要請しました。一方、アメリカ在住の相談者様は、日本に住所登録がないため印鑑証明書や住民票が日本の役所で取得できません。その代わり、在留証明書をアメリカの日本国総領事館で取得して頂きました。また、遺産分割協議書に関しても日本国総領事館にてサイン証明を取得して頂きました。
結果
ARIAグループの案内で、相談者様は、在留証明書とサイン証明書を取得し、弊社宛に送付して頂きました。これにより、日本にいない状況でも、全ての相続手続きを行うことができました。名義変更登記および抵当権の抹消登記も無事に完了し、相談者は日本に帰国することなく相続手続きを終えることができました。 このケースのように、海外在住者でも適切な支援と協力があれば、国境を越えて相続手続きを行うことは十分に可能です。相続に関するお困りごとがある場合は、ぜひARIAグループにご相談ください。経験豊富な司法書士が皆様を全力で支援いたします。