兄弟間で揉めている相続手続きを円滑に進めるための司法書士の役割を解説

状況

大阪市旭区にお住まいの50代の相談者様から、「父が亡くなったことにより相続が発生しました。母は既に亡くなっており、相続人は私と兄の二人だけです。相続財産として父名義の土地と建物がありますが、遺産分割協議を行った際に、どちらが相続するかで話し合いがまとまらず、協議が進まない状態です」とのご相談が寄せられました。相談者様と兄弟は長年の確執があり、直接話し合うことが難しいため、相続手続きを進める上での不安が多いと感じていました。 さらに、相談者様は、自身が高齢であることから、早急に手続きを完了させたいという強い希望を持っていました。また、相続財産が不動産だけであるため、その維持費や管理費も考慮しなければならず、今後の生活設計に影響が出る可能性を懸念していました。このまま放置しておくと、固定資産税の負担が増えるだけでなく、将来的には財産の管理が一層困難になる恐れがありました。

当事務所からの提案&お手伝い

ARIAグループでは、まず不動産を2人で分割しようとするから協議が進まないという点に着目しました。そこで、不動産を売却して、その売却代金を2人で分割することを提案しました。この方法なら、財産を公平に分割できるため、争いを避けることができます。また、不動産を現金化することで、将来的な維持費や管理の負担を避けることも可能です。

まずは法定相続分2分の1ずつでの相続登記を行い、その後、不動産業者との連携を図り、適正な価格での売却を目指しました。売却手続きには、現地調査や市場価格の査定が必要となるため、当事務所のスタッフが定期的に不動産業者と連絡を取り合い、売却の進捗状況を相談者様にも報告しました。また、売却に伴う税金や諸費用についても詳細に説明し、相談者様に不利益が生じないように配慮しました。

さらに、兄弟間の連絡をスムーズにするために、当事務所を中継して連絡調整を行いました。これにより、直接会うことが難しい兄弟間のコミュニケーションを円滑に進めることができました。また、相談者様には手続きの進捗状況を逐一報告し、不安を解消するためのサポートを行いました。

相続手続きにおいては、法的手続きが多岐にわたるため、相談者様が安心して進められるよう、当事務所では定期的な面談やオンライン相談を実施し、すべての手続きが円滑に進むように支援しました。これにより、相談者様は手続きの複雑さを感じることなく、スムーズに進行することができました。

結果

双方ともに不動産を現金化して分割することに納得していただいたため、売却を前提とした法定相続分2分の1ずつでの相続登記を行いました。その後、不動産業者に売却を依頼し、無事に不動産は売却されました。売却代金を均等に分割することで、双方が納得のいく形で相続問題を解決することができました。

もし、そのまま争いに発展し、裁判所の手続きになった場合、①裁判所手続きの費用の発生②解決までの期間に数年間かかる可能性がある③親族間で争うことによる精神的な負担が大きくなるなどの問題が生じることが考えられました。

このようなリスクを避けるためにも、相続が発生した際は迅速かつ円滑に手続きを進めることが重要です。土地や建物など、不動産の相続には司法書士による登記手続きが必要です。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひARIAグループにご相談ください。経験豊富な司法書士が、皆様の相続手続きを全力でサポートいたします。相続手続きが円滑に進むよう、あらゆる法的サポートを提供し、安心して手続きを進められるようお手伝いします。

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