2024.09.08 相続無料相談会(開催報告)

2024年9月8日(日)、司法書士法人ARIAグループの和歌山オフィス(和歌山市黒田)で、相続の無料相談会を開きました。足を運んでくださった皆さま、ありがとうございました。

開催の概要

日にち 2024年9月8日(日)
当初の予定 9月1日(日)海南nobinos と 9月8日(日)和歌山オフィスの2週連続。1日の回は台風のため中止
会場 司法書士法人ARIAグループ 和歌山オフィス(和歌山市黒田)
予約の受付 公式LINE(この回から使い始めました)とお電話(0120-924-542)

9月1日の回は、台風のため取りやめました

はじめは、9月1日に海南nobinos、8日に和歌山オフィスと、日曜日に2週続けて開く計画でした。ところが1日は台風の影響を受け、残念ながら中止を決めました。1日を楽しみにしてくださっていた方には、ご迷惑をおかけしました。

予約の受付に、はじめてLINEを使いました

今回から、相談会の予約をLINEでも取れるようにしました。会場では、トークで予約が済むので気軽に申し込めた、という感想を多くの方からいただきました。初めての試みでしたが、迷わずに使っていただけたようで、私たちもほっとしています。

和歌山オフィスのLINEは、相談会のない時期も、ご相談やご予約の受付に使っています。電話をかけるのは気が引ける、という方もどうぞ気軽にメッセージをお送りください。

遺言書についてのご相談が目立った回でした

今回の相談会では、遺言書に関するご質問がとりわけ多く、関心の高さを強く感じました。

相談を終えた方からは、話をじっくり聞いてもらえて胸のつかえが取れた、次に何をすればよいかが見えて安心した、という趣旨のご感想もいただいています。

遺言を考え始めた方からよくいただく質問

Q. 自分で手書きした遺言でも有効ですか。
A. 有効です。ただし、全文・日付・氏名をすべて自分の手で書き、印を押す必要があります(民法968条1項)。2026年6月に公布された民法の改正で、この押印は不要になる予定ですが、改正が始まる日はまだ決まっていません。今書くのであれば、押印をしてください。

Q. 書いた遺言を、なくさないように預けられますか。
A. 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」で預けられます。和歌山県内では、和歌山地方法務局の本局と、橋本・田辺・御坊・新宮の各支局が受付窓口です。本人が出向く必要があり、事前の予約が要ります。手数料は1通3,900円です。

Q. 公証役場で作るときは、どこへ行けばよいですか。
A. 和歌山県内には、和歌山合同・橋本・田辺・御坊・新宮の5つの公証役場があります。証人が2人以上必要で、体調などで出向けない場合は公証人に来てもらう方法もあります。

3つの方式の違いや条文は、遺言の種類と選び方のページでくわしく説明しています。

地元・和歌山で、これからも相談会を開きます

会場では「もっと頻繁に開いてほしい」というご要望もいただきました。代表の川端は和歌山県海草郡紀美野町の生まれで、和歌山は私たちの地元です。これからも和歌山で、定期的に相続の相談会を開いていきます。

相談会を待たずに話を聞いてほしい方は、和歌山オフィス(〒640-8341 和歌山市黒田三丁目13番20号 オフィスうおずみ202号)での面談もお受けしています。

相続のお悩み、まずは無料でご相談ください

和歌山市・海南市の相続手続きは、司法書士法人ARIAグループ 和歌山オフィスにご相談ください。お電話・LINE・お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせいただけます。

出典:民法968条(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)、民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)について 法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html)、和歌山地方法務局「自筆証書遺言書保管制度」(https://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/page000001_00135.html)、法務省「手数料」(https://www.moj.go.jp/MINJI/09.html)、日本公証人連合会「公証役場一覧(和歌山)」(https://www.koshonin.gr.jp/list/wakayama)。

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