相続手続きを放置すると大変です

相続手続きには期限が存在

葬儀・法要だけでも大変なのに、ご遺族にはまだまだ行うべき相続手続きがあります。

下記のようにたくさんの手続きがあるのかと思うと、時間がない中で行うには非常に大変です。これらの相続手続きを放置したらどうなってしまうのか?

□銀行へ手続きをしなければならない?
□平日の日中に市役所へ行かなければならない?
□年金手続きもしなければならない?
□病院の入院費の支払いをしなければならない?
□葬儀の支払いをしなければならない?

親の死亡後、相続手続きを放置しても大きく問題はない

・相続財産が減少する

・財産が国に取り上げられる

このようなことはありませんので、しばらく放置して、思い立った時に取り組んでも特に問題はありません。

相続手続きを放置して数年が経つと、状況は変化

○共同相続人の中にお亡くなりになる方がでてくる

○認知症などを発症された方がいる

このような状況になると、さらに相続関係は複雑に、手続きも煩雑になっていきます。しかしそれよりも、せっかく故人が築かれた資産を、いつまでも故人の名義のままに凍結させるということは、亡くなった方へ敬意が払えていないといえます。先人を弔い、敬意を表するためにも、きちんと相続手続きを完了させることが、ご供養にもつながるのではないかと考えます。

不動産の相続登記をせずに放置する問題点

こんなお悩みありませんか?

□ 遺産分割協議をして不動産を相続することになった、登記の名義変更は面倒、、、
□ 不動産を相続しても登記は義務ではない?登記せずに放置していてもいいものか?
□ 名義書換の登記をするとお金がかかるので、しばらく父の名前にしておこう。

不動産を相続しても上記のように名義変更をしていない方が多く見受けられます。しかしその場合、大きなトラブルにつながる可能性があるので、早めの名義変更をお勧めしております。

不動産登記は法的な義務ではない※令和6年4月1日から相続登記が義務付けられます。

不動産の所有者は「登記」によって公示されています。不動産の所有者が代わったとき「名義変更」は法的な義務ではありません。

□ 前の名義人のまま登記を放置していても罰則はありません。

□ 所有権移転登記に期限もありません

→そうなると、相続したときにわざわざ相続登記をしなくても、不利益はないようにも思えます。

相続登記の義務化についてはこちら>>

不動産の登記を放置するデメリットやリスク

しかし、相続したときに不動産の名義変更をしないと、以下のようなトラブルが起こります。

他の相続人が勝手に売却

あなたの知らない間に勝手に不動産の共有登記をされて、相続人の見かけ上の「持分」に相当する土地の一部が売られてしまったり、その部分に抵当権を設定されたりする恐れがあります。

再び相続が起こったときに混乱

ご自身が亡くなって再び相続が起こったとき、登記をしていないと、より登記手続が複雑になります。

例えばご自身が亡くなりお子さんが相続したとします。その場合、お子さん達はまず「土地が誰のものか」というところから調べないといけません。土地はお子さんから見て祖父の名義のままですので、子ども達の名義にするためには、2回分の相続登記をしないといけません。

また、相続登記に使う資料のうち、役所で発行してもらう書類には保存期間があり、何十年と放置していると保存期間が過ぎて、発行してもらえない場合もあります(例えば、亡くなった方の最後の住所を証明する「住民票の除票」は、古いものだと役所で廃棄されていることがあります)。このような場合、お子さん達が名義変更を諦めてしまい、「名義がわからない不動産」として放置されてしまう結果になる事が多々あります。

上記のように不動産の相続登記を放置していると、デメリットやリスクが発生してしまいます。そのようなことにならないようにしっかりとした相続手続を行いましょう。

遺産分割をせずに放置する問題点

遺産分割を放置する理由

□ 誰も遺産分割の話を言い出さない

□ 協議したが意見がまとまらず放置

□ 遺産の存在に気づいていない

□ 他の相続人と連絡が取れない・取りたくない

□ 未成年者の相続人と親権者が利益相反

□ 認知症の相続人がいる

このように様々な理由で放置してしまう人が多いです

デメリット

□ 不動産の処分や有効活用に支障がある

□ 数次相続でさらに複雑に銀行手続きができない可能性がある

□ 銀行手続きができない可能性がある

では、以下でそれぞれの詳細について見ていきましょう。

不動産の処分や有効活用に支障がある

デメリットとして、遺産の中に不動産が含まれている場合、遺産分割をしないと、処分、有効活用が困難になってしまいます。すなわち、遺産分割をしないと、相続した不動産は、分け方が決まるまで相続人全員で共同で持っている状態のままとなります。ですから、相続人が相続不動産の全体を単独で売却することはできません。

もちろん、相続人は、持分だけであれば単独で売却することができます。しかし、持分のみの売却は買い手がつかないか、買い手がいても安い値段でしか売れない傾向にあります。また、共有状態のままでは、他の相続人の同意がないと、相続不動産の建て替え、長い期間の賃貸に出すことも難しくなります。

数年経つとより複雑な相続に

次に、遺産分割をしない間に相続が発生することによって相続人の数が増え、遺産分割が困難になるというリスクも発生します。また遺産分割協議を行わないうちに相続人が死亡し、次の相続が発生してしまうことがあります。このような場合、相続人の数が増えてしまいます。

例えば、相続人が5人いる被相続人が死亡し、遺産分割を行わないままでいたとします。その後、その5人の相続人が全員死亡し、5人それぞれに相続人が2名ずついた場合、被相続人の遺産を分ける話し合いに加わる人の数は10人にも及びます。この場合、被相続人の遺産について相続の権利を持つ10名で遺産分割を行う必要があり、人数が多いぶん、遺産分割がさらに複雑になる可能性が非常に高いです。専門家に依頼するにしても、費用が高額になります。

銀行手続きができない可能性がある

相続財産の中に銀行預金がある場合、その預金債権は法定相続分に従ってそれぞれの相続人が得ることになります。ですが、銀行がその相続分にしたがって払い戻しをしてくれるとは限りません。

遺産分割協議が成立していないと銀行が払い戻しに応じてくれない可能性があります。そのまま預金債権を放置した場合、理論上は、消滅時効にかかってしまい、銀行がこの消滅時効を援用することで、預金債権が消滅してしまいます。

一般論で言えば、銀行が預金債権について消滅時効を援用することは考えづらいのですが、だからといって油断してこれを放置してしまうのは危険です。さらに、最後の取引から10年以上入出金などがない預金(2009年1月1日以降に最後の取引があったもの)は「休眠預金」として、預金保険機構(休眠預金を管理する機関)へ移されることがあります。その場合も、取引していた金融機関で所定の手続きをすれば、相続人が払い戻しを受けられます。


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