状況
大阪市都島区にお住まいの50代の相談者から、家庭裁判所の調停が終わったので相続登記手続きを行いたいというご相談が寄せられました。 相続対象の不動産は和歌山県に位置していますが、相談者は大阪市都島区に居住しているため、頻繁に和歌山県へ足を運ぶことが難しいという状況でした。
当事務所からの提案&お手伝い
相談者が提供した資料を確認したところ、「調停にかわる審判書」は存在していましたが、相続登記に必要な「確定証明書」が欠けていました。 「確定証明書」は、家庭裁判所が下した審判に対して異議がなく、審判が確定したことを証明する資料で、家庭裁判所から発行されます。そのため、「確定証明書」の取得も必要であることを相談者に説明しました。
結果
裁判所にて「確定証明書」の取得手続きを行い、調停調書に基づいて相続登記手続きを進めました。 初回の面談以降は、進捗報告を電話で定期的に受け取ることができたため、相談者は安心して手続きを任せることができました。結果として、相談者からは「本当に良かったです」という感謝の言葉を頂きました。