不仲な異母兄弟間での代償分割

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状況

大阪市都島区にお住まいの60代の相談者様から、異父兄弟間での相続の問題についてのご相談が寄せられました。被相続人は相談者様の母であり、相続人は前夫との間の子Aさん、後夫との間の子Bさんと相談者であるCさんの3人でした。遺産には土地、家屋、預金があり、AさんとB・Cさん兄弟とは不仲であったため、遺産分割協議が困難な状況でした。Cさんは今はまだ不動産を残したいが、将来的に不動産を売却したいとの意向を示されました。

当事務所からの提案&お手伝い

当事務所では、不動産の売却を検討されているCさんに対し、代償分割の方法を提案しました。代償分割とは、特定の相続人が財産を相続する代わりに、他の相続人に「代償金」を支払う分割方法のことです。代償分割により、不動産を売却した際の想定金額を基に遺産分割を行い、不仲であったAさんと不動産は必要なかったBさんには売却額を基にした相続の取り分を現金で渡します。代償分割を行うと、Cさんは不動産を相続し、自身のペースで売却の検討ができるようになります。

結果

不動産の査定を行い、売却の想定額を基に相続財産を分割することで、全ての相続人が納得のいく形での解決が見られました。AさんとBさんには現金で、Cさんは不動産を相続することになりました。相続人間の関係が複雑な場合でも、代償分割を利用することでトラブル回避が期待できます。当事務所では、査定から相続手続きまで一貫してサポートすることも可能です。これにより、お客様の手間と負担を大幅に軽減することができますので、ぜひご相談ください。

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