相続人の1人が海外で行方不明になってしまったケース

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状況

大阪市都島区にお住まいの50代の相談者様から、複雑な相続問題についてのご相談が寄せられました。今回のご相談は、土地の共有者の一人が中国に渡ったあと連絡が取れなくなり、その後、亡くなっていたことが分かりました。ところが、その方の相続人の1人の行方が分からず、相続の手続きを進められない、というものでした。この問題は、相続手続きの中でも特に難易度が高いもので、相談者様はこの状況に対処する方法を模索していました。 共有者の一人が行方不明になるという事態は、共有物の管理や相続手続きにおいて大きな障害となります。特に、共有者が亡くなり、その相続人が不明である場合、他の共有者や相続人にとっては、土地の利用や相続の進行において深刻な問題を引き起こします。このような状況では、通常の相続手続きだけでは解決が困難であり、特別な法的措置が必要となることがあります。 相談者様は、この複雑な状況に直面し、どのように進めばよいか不安と困惑を感じていました。相続問題は感情的な側面も強く、家族間の関係にも影響を及ぼすため、慎重かつ迅速な対応が求められます。このような背景から、相談者様は専門家の助けを求めることに決め、ARIAグループにご相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

詳細なヒアリングを行った結果、まずARIAグループでは、家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでもらうべきだと判断(※)しました。不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の財産を管理する人のことで、相続人など利害関係のある人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が選びます。 今回のように相続人が行方不明で遺産分割協議ができないときにも、家庭裁判所に不在者財産管理人を選んでもらえば、行方不明者に代わって遺産分割協議に参加してもらい、相続手続きを進めることができます。ただし、管理人が協議に参加するには、別に家庭裁判所の許可が必要です。 今回のような問題は、相続問題の複雑さを示す典型例です。相続人が行方不明である場合、通常の相続手続きでは解決が困難です。このような状況では、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることが必要になります。 ※令和5年4月からは、行方が分からない共有者の持分を、裁判所の手続きで取得したり、ほかの人に譲ったりできる制度も始まりました。ただし、その持分が遺産分割前の相続財産である場合は、亡くなってから10年たたないと使えません。

結果

今回のケースでは、弊社の司法書士が不在者財産管理人に選任されました。家庭裁判所の許可を得た後、他の共有者との間で共有物分割協議(共有している土地を、共有者どうしでどう分けるかの話し合い)を行いました。相続人の皆様との遺産分割協議を通じて、相続登記を管轄の法務局に申請し、無事に手続きを完了させることができました。 この事例は、相続問題がどれだけ複雑になり得るかを示しています。特に、相続人が海外にいる場合や行方不明の場合、通常の相続手続きでは対応が難しいため、専門家のアドバイスが不可欠です。

共有者が行方不明のまま遺産分割協議を進める必要がある場合は、遺産分割サポートサービスにて不在者財産管理人の選任からサポートいたします。


ARIAグループでは、このような複雑な相続問題に関しても、無料相談を行っております。大阪市都島区を中心に、周辺地域の方々からも多数のご相談をいただいております。ご予約は0120-924-542よりお気軽にお電話ください。相続問題は、早期の対応が重要です。お困りの際は、ぜひ弊社までご相談ください。ARIAグループの司法書士が、皆様の相続問題を丁寧に解決へと導きます。

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