2023年12月23日(土)、海南市日方の「海南nobinos(ノビノス)」で、司法書士法人ARIAグループの相続相談会を開きました。年末のお忙しい時期にもかかわらず、24名の方に会場までお越しいただきました。ありがとうございました。
開催の概要
| 日にち | 2023年12月23日(土) |
|---|---|
| 会場 | 海南nobinos 4階 会議室A(海南市日方1525-6) 会場の案内では、JR海南駅から徒歩7分です。 |
| お越しいただいた方 | 24名 |
| 時間 | 10:00〜19:00(事前予約制・先着順) |
予約の枠を増やしても、ご案内しきれませんでした
開催の前から、こちらの見込みを大きく超えるお問い合わせをいただきました。そこで急きょ相談の枠を増やしましたが、それでも当日に入りきらず、お受けできなかった方がいらっしゃいます。
せっかくご連絡をくださったのにご希望に添えなかった皆さまには、あらためてお詫び申し上げます。相談会の日でなくても、和歌山オフィスでは個別の面談をお受けしています(このページの下にご案内があります)。
当日いただいたご相談
相談の内容は人によってさまざまでしたが、大きく分けると次の3つでした。
- 家族が亡くなったあと、何をどの順番で進めればよいか知りたい/元気なうちに何か備えておきたい
- 相続のことを、全体としてひととおり知っておきたい
- 遺言書を書いておきたい
はじめに押さえておきたい3つの期限
亡くなったあとの手続きには、法律で期限が決まっているものがあります。何から手をつけるか迷ったら、まずどれに期限があるかを確かめておくと安心です。
| 期限 | 手続き | 根拠 |
|---|---|---|
| 相続を知った時から3か月 | 相続放棄・限定承認をする場合は、家庭裁判所へ申述する(期間は家庭裁判所に延ばしてもらえることがあります) | 民法915条1項 |
| 相続を知った日の翌日から10か月 | 相続税の申告(遺産が基礎控除額を超える場合) | 相続税法27条1項 |
| 相続と不動産の取得を知った日から3年 | 相続登記(不動産の名義変更)の申請 | 不動産登記法76条の2第1項 |
遺言書を書いておきたい方へ
手書きで作る方法、公証役場で作る方法、法務局に預ける方法など、選び方によって手間も安心の度合いも変わります。違いは遺言の種類と選び方のページで、条文に沿って説明しています。
「待っていた」というお声をいただいて
会場では、『このような相続に関する相談会が開催されるのを待ってた』というお声を、何人もの方からいただきました。
海南市やその周辺で、相続のことを気軽に話せる場がもっと要る。そう実感するとともに、心があたたまる一日になりました。これからも、地域の皆さまのお役に立てるよう、相続の無料相談会を続けていきます。


相談会のあとも、和歌山オフィスでご相談いただけます
相談会の日に来られなかった方、当日の続きを相談したい方は、和歌山オフィスでの面談をご利用ください。
司法書士法人ARIAグループ 和歌山オフィス
〒640-8341 和歌山市黒田三丁目13番20号 オフィスうおずみ202号
JR和歌山駅東口から徒歩13分・駐車場1台分
受付 9:00〜22:00・土日祝も対応(面談は予約制)
相続のお悩み、まずは無料でご相談ください
和歌山市・海南市の相続手続きは、司法書士法人ARIAグループ 和歌山オフィスにご相談ください。お電話・LINE・お問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせいただけます。
出典:会場の所在地・アクセスは海南市「海南nobinos」(https://www.city.kainan.lg.jp/shiseijoho/shiyakusho/sisetusyosai/1589417224925.html)と海南nobinos「交通アクセス」(https://kainan-nobinos.jp/access)。期限の条文は e-Gov法令検索 民法(https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089)、相続税法(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073)、不動産登記法(https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123)。