状況
大阪市都島区にお住まいの60代の相談者様から、異父兄弟間での相続の問題についてのご相談が寄せられました。被相続人は相談者様の母であり、相続人は前夫との間の子Aさん、後夫との間の子Bさんと相談者であるCさんの3人でした。遺産には土地、家屋、預金があり、AさんとB・Cさん兄弟とは不仲であったため、遺産分割協議が困難な状況でした。Cさんは今はまだ不動産を残したいが、将来的に不動産を売却したいとの意向を示されました。
当事務所からの提案&お手伝い
当事務所では、不動産の売却を検討されているCさんに対し、代償分割の方法を提案しました。代償分割とは、特定の相続人が財産を受け継ぎ、その代わりに、ほかの相続人へ取り分を調整するためのお金(代償金)を支払う分け方です。代償分割では、不動産を売った場合の見込み額をもとに遺産を分けます。不仲であったAさんと、不動産が必要なかったBさんには、その見込み額をもとにした相続の取り分を、Cさんが現金で渡します。代償分割を行うと、Cさんは不動産を相続し、自身のペースで売却の検討ができるようになります。
結果
当事務所では、ARIAグループの不動産部門である株式会社ARIA Partnersと連携して、不動産の査定額を確認しました。その金額を踏まえて相続財産の分け方を整理することで、相続人どうしが納得しやすい形で遺産分割協議を進めることができました。
AさんとBさんには現金で、Cさんは不動産を相続することになりました。相続人間の関係が複雑な場合でも、代償分割を利用することでトラブル回避が期待できます。
不動産の査定が必要な場合には、ARIAグループの不動産部門である株式会社ARIA Partnersと連携し、当事務所では相続人・財産・必要書類の整理や、遺産分割協議書作成などの相続手続きをサポートいたします。
これにより、お客様の手間と負担を大幅に軽減することができますので、ぜひご相談ください。
相続人が多く話し合いが難航しそうな場合は、遺産分割サポートサービスにて代償分割の検討から協議書作成までサポートいたします。