前妻との子供と未成年の子供と遺産分割協議をすることになったケース

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状況

大阪市東成区にお住まいの50代前半の女性から、遺産分割に関するご相談が寄せられました。少し前に相談者様のご主人が亡くなり、遺されたのは先妻との間に産まれた成人した子供と、相談者様との間にいる未成年の子供でした。ご主人名義の銀行口座が凍結されてしまい、日々の生活費や未成年の子どもの教育費など、急を要する資金が必要となりました。しかし、何から手を付けていいか分からず、遺産分割も行われていない状況でした。そのため、これらの資金に手を付けることができず、相談者様は困難に直面していました。

当事務所からの提案&お手伝い

まず、ARIAグループでは戸籍の収集と並行して、先妻の子供との間で遺産分割協議をする必要があることを相談者様にお伝えしました。すぐさま先妻の子供とコミュニケーションを取っていただき、相談者様の状況を丁寧に説明するよう促しました。幸いにも遺産分割協議に応じてくれるとのことでしたので、ARIAグループの司法書士も同席した遺産分割協議の場を設けることになりました。次に、相談者様と未成年のお子様との間利益相反関係についても考える必要がありました。未成年者の権利を保護するため、裁判所に特別代理人の選任を申し立てました。特別代理人には依頼者様の親族が選任されました。この特別代理人を通じて、未成年者の利益を最大限に守りながら遺産分割協議を進めることができました。

結果

最終的には不動産の名義変更を含む遺産分割協議が3者間で成立しました。また、相続税の申告が必要ということも判明しましたので、ARIAグループと提携している税理士によって、申告手続きまでスムーズに完了しました。今回のケースでは、未成年者を含む複数の相続人が関わる中で、特に未成年者の権利保護に最大限の注意を払う必要がありました。未成年のお子様がいる場合は、裁判所から特別代理人を選任していただかないと遺産分割協議を行うことが出来ないのです。また、先妻との間の子供との間で遺産分割協議をするという非常にデリケートな問題にも同時に対処する必要がありました。遺産分割は感情的な問題も絡むため、場合によっては紛争に発展してしまってもおかしくありません。初めの段階で専門家が介入することで円滑な解決につながる場合があります。ARIAグループでは、遺産分割に関する複雑なケースにも対応し、相続人の皆様が納得のいく解決を目指しております。お困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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