被相続人が亡くなってから5年以上経過しているケース

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状況

神戸市中央区にお住まいの60代の相談者様から、「父が亡くなってから13年が経過しましたが、実家の名義変更をしていません。これを機に長女の私の名義に相続登記を行いたいと考えています」というご相談が寄せられました。

当事務所からの提案&お手伝い

当事務所は遺産分割協議を経て、長女様の名義で相続登記を行うプロセスを提案しました。ただし、被相続人であるお父様が亡くなってから5年以上が経過しているため、住民票の除票や戸籍の附票など、通常必要とされる書類の取得が難しい可能性がありました。この問題を解決するために、除票や附票がないことの証明書、不在籍不在住証明書、該当物件の登記済権利証(登記済権利証がない場合は上申書と相続人全員の印鑑証明書)を用意し、他の必要書類と共に管轄の法務局に提出する手続きを進める必要があります。

結果

当事務所が必要な書類を揃えて法務局に提出することで、スムーズに相続登記を長女様の名義に変更することができました。これにより、相談者様の不安を解消し、名義変更を無事に完了することができました。

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