状況
神戸市中央区にお住まいの60代の相談者様から、「父が亡くなってから13年が経過しましたが、実家の名義変更をしていません。これを機に長女の私の名義に相続登記を行いたいと考えています」というご相談が寄せられました。
当事務所からの提案&お手伝い
当事務所は遺産分割協議を経て、長女様の名義で相続登記を行うプロセスを提案しました。ただし、被相続人であるお父様が亡くなってから13年がたっていたため、住民票の除票や戸籍の附票など、通常必要とされる書類が取れない可能性がありました。これらの保存期間は2019年6月20日に5年から150年に延びましたが、それより前に5年が過ぎていた分は、すでに廃棄されていることがあるためです。この問題を解決するためには、次の書類を用意し、他の必要書類と共に管轄の法務局に提出する必要があります。まず、除票や附票がないことの証明書と、不在籍不在住証明書(登記簿の住所に、その人の本籍も住民登録も無いことを、市区町村が証明する書類)です。さらに、その不動産の登記済権利証(いわゆる権利証)も用意します。権利証が無い場合は、代わりに上申書(事情を説明し、判断の参考にしてもらう書面)と、相続人全員の印鑑証明書を用意します。
結果
当事務所が必要な書類を揃えて法務局に提出することで、スムーズに相続登記を長女様の名義に変更することができました。これにより、相談者様の不安を解消し、名義変更を無事に完了することができました。
長年名義変更をしていない相続登記でお困りの場合は、相続登記サポートにて必要書類の収集から法務局への申請まで対応いたします。