認知症による不動産管理の停止に備えて家族信託を設定した和歌山の事例

※本記事は、実際に当事務所で対応した事例をもとに、依頼者様のプライバシーに配慮して一部の情報を変更・匿名化して掲載しています。

ご相談時の状況

和歌山県内に不動産を所有する方とそのご家族から、将来の認知症に備えたいというご相談をいただきました。

不動産の所有者であるご本人は、現時点では不動産の管理や契約手続きを行うことができました。

しかし、将来判断能力が低下した場合、賃貸借契約、修繕、建替え、売却などの手続きを本人だけで行うことが難しくなる可能性がありました。

ご家族は、認知症になった後も不動産を適切に管理し、必要な場合には売却などを検討できる仕組みを、本人の判断能力があるうちに整えたいと考えていました。

司法書士法人ARIAグループからの提案・対応

ご本人の希望、ご家族の関係、不動産の利用状況、将来予定している管理や処分の内容を確認しました。

そのうえで、成年後見制度、遺言、家族信託などの制度の違いを説明しました。

今回のご相談では、ご本人の判断能力があるうちに、ご家族へ不動産の管理権限を託す方法として、家族信託を検討しました。

ご本人を委託者兼受益者、ご家族を受託者とする基本的な構成をもとに、信託する財産、受託者が行える管理行為、利益相反への対応、信託の終了事由、ご本人が亡くなった後の財産承継方法などを整理しました。

司法書士法人ARIAグループでは、信託契約書案の作成支援、関係者への説明、公正証書化に向けた調整、不動産の信託登記を行いました。

家族信託には、本人の介護施設への入所契約や医療同意などの身上監護に関する権限が含まれないことも説明しました。

対応後の状況

ご本人とご家族が信託内容を確認し、家族信託契約を締結しました。

対象不動産については信託登記を行い、受託者となったご家族が、契約で定めた範囲内で管理できる体制を整えました。

家族信託は、契約を作成すればすべての問題に対応できる制度ではありません。

信託する財産、受託者の権限、将来の財産承継方法などを、ご家族の状況に合わせて設計する必要があります。

同様のお悩みがある方へ

認知症などによって判断能力が低下した後は、ご本人名義の不動産を家族が自由に売却したり、担保に入れたりできるわけではありません。

不動産や事業用財産の管理について不安がある場合は、ご本人の判断能力が十分なうちに対策を検討する必要があります。

家族信託が適しているかどうかは、財産内容やご家族の関係によって異なります。

和歌山での家族信託サポートについて

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