※本記事は、実際に当事務所で対応した事例をもとに、依頼者様のプライバシーに配慮して一部の情報を変更・匿名化して掲載しています。
ご相談時の状況
和歌山県内にお住まいだったご親族が亡くなり、相続人となった方からご相談をいただきました。
相続財産を確認したところ、預貯金などの資産だけでなく、返済状況が分からない借入れや、今後の管理が難しい不動産があることが分かりました。
不動産はすぐに利用したり売却したりできる状態ではなく、維持管理費や固定資産税などの負担も懸念されました。
ご相談者様は、相続した場合にどのような責任や負担が生じるのか分からず、相続放棄を検討されていました。
司法書士法人ARIAグループからの提案・対応
まず、相続関係と相続開始を知った時期を確認し、相続放棄の申述期間内であるかを整理しました。
そのうえで、把握できている財産や債務の状況を確認し、相続放棄をした場合の効果や、相続財産を処分することによって単純承認と評価される可能性がある行為について説明しました。
相続放棄を希望される意思が確認できたため、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書や添付書類の作成を支援しました。
戸籍などの必要書類を収集し、ご相談者様に申述内容をご確認いただいたうえで、管轄の家庭裁判所へ申述書類を提出しました。
家庭裁判所から照会が行われる場合の回答方法についても案内しました。
対応後の状況
必要な書類を整えて家庭裁判所への申述を行い、相続放棄が受理されました。
ご相談者様には、相続放棄後も相続財産の管理や次順位の相続人との関係で確認が必要となる場合があることを説明しました。
相続放棄は、被相続人の財産のうち、借入れや不要な不動産だけを選んで放棄する手続きではありません。
預貯金や不動産などのプラスの財産を含め、相続人としての地位を放棄する手続きであるため、申述前に財産や債務の状況を可能な範囲で確認することが重要です。
同様のお悩みがある方へ
相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
借入れの有無が分からない場合や、管理が難しい不動産が含まれている場合でも、期限は進行します。
相続放棄を検討している方は、相続財産を処分する前にご相談ください。