相続登記と実家の売却を連携して進めた和歌山の事例

※本記事は、実際に当事務所で対応した事例をもとに、依頼者様のプライバシーに配慮して一部の情報を変更・匿名化して掲載しています。

ご相談時の状況

和歌山県内にある実家を相続した方から、相続登記と売却についてご相談をいただきました。

相続人は既に別の地域に生活の拠点を持っており、相続した実家に居住する予定はありませんでした。

建物を使用しないまま維持すると、固定資産税、火災保険、庭木の管理、建物の修繕などの負担が続くため、売却を検討されていました。

しかし、不動産の名義は亡くなった方のままであり、そのままでは相続人が売主として売買契約や所有権移転登記を行うことができませんでした。

司法書士法人ARIAグループからの提案・対応

司法書士法人ARIAグループが、戸籍関係書類を収集し、相続人と遺産分割内容を確認しました。

相続人間で合意した内容に基づいて遺産分割協議書の作成を支援し、実家を相続する方への相続登記を行いました。

不動産の査定、売却方法の検討、媒介、購入希望者との調整については、ARIAグループの不動産部門である合同会社Lumieが担当しました。

司法書士業務と不動産業務の担当範囲を明確に分けながら、相続登記後の売却手続きへ引き継ぎました。

不動産の状態や市場状況によって、売却方法や売却までに必要な期間は異なります。

そのため、売却価格や売却時期を保証することなく、物件の状況に応じた手続きを進めました。

対応後の状況

相続登記によって不動産の名義を相続人へ変更し、相続人が売却手続きを進められる状態を整えました。

その後、合同会社Lumieが不動産売却を担当し、購入希望者との調整や売買契約に関する手続きを進めました。

司法書士法人ARIAグループでは、売買契約に基づく所有権移転登記など、司法書士業務の範囲を担当しました。

相続登記と売却を別々に考えるのではなく、最終的な不動産の利用方針を確認しながら手続きを進めた事例です。

同様のお悩みがある方へ

亡くなった方の名義のままでは、原則として相続人が不動産を売却することはできません。

実家や空き家を売却する予定がある場合も、まず相続関係を整理し、必要な相続登記を行う必要があります。

相続登記と売却をどの順番で進めるべきか分からない場合は、相続関係や不動産の状況を確認したうえで手続きの流れをご案内します。

相続不動産の売却前に必要な相続登記について

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