状況
大阪市城東区にお住まいの50代の相談者様から、長らく名義変更を行っていなかった不動産の名義変更に関するご相談が寄せられました。相談者様の父が名義人であり、10年以上前に亡くなっていましたが、名義変更は行われていませんでした。相続人として兄弟2人がおり、長男の相談者様が名義人となることを希望されていました。さらに、不動産には2つの完済してある抵当権(住宅ローン融資)が存在し、銀行からの書類は以前受け取っていたものの、現在は紛失してしまっていました。
当事務所からの提案&お手伝い
当事務所では、まず戸籍の収集を行いました。次に、戸籍を基に遺産分割協議書を作成し、相続人である2名から署名と捺印を頂きました。長男の相談者様は直接当事務所に来所し、もう1人の相続人は大津市にお住まいでしたので、郵送で手続きを進めました。さらに、抵当権の抹消と名義変更のための委任状にも署名と捺印をいただきました。その後、各銀行に抵当権抹消のための書類再発行を依頼し、再発行された書類を受領しました。これらの書類をもとに、法務局へ相続登記と抵当権抹消登記の申請を行いました。
結果
登記が無事完了し、法務局からの書類を受け取りました。その後、相談者様に書類をお渡しし、手続きが終了しました。抵当権がついており、かつ書類を紛失していたため複雑な手続きになりました。しかし、当事務所が主導して手続きを進めたため、相談者様には署名・捺印と印鑑証明書の取得のみをお願いし、ほかの手続きは当事務所で行い、スムーズに手続きを完了することができました。