未成年の子供がいる場合の遺産分割。「特別代理人」の選任申立の流れと費用

夫が亡くなり、相続人が妻と未成年の子——このとき、遺産分割協議(相続人全員で、誰がどの遺産を受け継ぐかを決める話し合い)に未成年の子はどう参加するのでしょうか。親自身も共同相続人(同じ人の相続で、一緒に相続人となる人たち)で、未成年の子との間で遺産分割協議を行う場合、原則として親は子を代理できず、特別代理人(親と子の利益がぶつかるとき、家庭裁判所が子のために選ぶ代理人)の選任(裁判所などが、その役目に就く人を選んで決めること)が必要になります。本記事で流れを司法書士が解説します。

なぜ特別代理人が必要なのか(利益相反)

まず前提として、2022年4月1日から成年年齢は18歳となっています。ここでいう未成年の子とは、18歳未満の方を指します。

親権者(未成年の子を育て、その財産を管理する権利と義務を持つ親)である親自身も相続人で、未成年の子も相続人という場合、親が子を代理すると「利益相反」になります。親の取り分が増えれば子の取り分が減る関係にあるためです。この場合、親権者は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法826条1項)。

また、親権者が相続人でなくても、同じ親が親権者になっている子が複数いて、その子どうしの利益がぶつかる場合にも、一方の子のために特別代理人の選任を請求する必要があります(同条2項)。

特別代理人とは

家庭裁判所が選任する、その手続きのために未成年の子を代理する人です。権限は、家庭裁判所が選任のときに決めた行為(この場合は遺産分割協議)に限られます。

候補となるのは、その相続で相続人にならない親族(例えば母方の祖父母や叔父・叔母など)や、司法書士・弁護士などの専門家です。同じ相続の相続人や、相続人と利害を共にする方は適しません。最終的な適否は家庭裁判所が判断します。

親と未成年の子が ともに相続人だと?の図。親と未成年の子で遺産分割の話し合いをするなら、原則、特別代理人が必要です。

未成年の相続人がいても、特別代理人が不要な場合があります

未成年者が相続人だからといって、必ず特別代理人が必要になるわけではありません。

例えば、親権者自身が相続人ではなく、親と子との間に利益相反がない場合には、原則として親権者が子を代理できます。また、有効な遺言によって財産の取得者が決まっており、遺産分割協議を行う必要がない場合には、遺産分割協議のための特別代理人選任が不要となることがあります。

一方、親権者自身も共同相続人である場合や、同じ親権者のもとにいる複数の未成年者同士で遺産を分ける場合などには利益相反が生じるため、特別代理人の選任が必要になります。具体的な相続関係によって判断が異なるため、戸籍と遺産の内容を確認して判断することが重要です。

未成年の相続人がいたら 特別代理人は必ず要る?の図。必要かどうかは相続関係で変わるので、戸籍と遺産の内容から判断します。

選任申立ての流れ

  1. 親権者が家庭裁判所に選任を申し立てる
  2. 遺産分割協議書(相続人全員で決めた遺産の分け方を書いた書面)の案などを添付する
  3. 家庭裁判所が、子の利益に配慮した内容かを審査
  4. 特別代理人が選任され、その代理人が協議に参加

申立先と費用

申立先は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。親権者の住所地ではありません。

申立てにかかる裁判所の費用は、次のとおりです。

  • 収入印紙800円(未成年の子一人につき)
  • 連絡用の郵便切手(金額・内訳は申立て先の家庭裁判所によって異なるため、事前にご確認ください)

このほかに、戸籍謄本等の取得費、固定資産評価証明書(市区町村が決めた、土地・建物の評価額を証明する書類)などの実費がかかります。司法書士に申立書等の作成をご依頼いただく場合は、別途司法書士報酬が必要です。また、司法書士や弁護士などの専門家に特別代理人への就任を依頼する場合には、申立書類の作成費用とは別に報酬が必要となることがあります。費用やその決め方は依頼先や事案によって異なります。

特別代理人の選任 どう申し立てる?の図。協議案を作る段階から、子にとって不利益でないと説明できる形にしておくことが大切です。

注意点

  • 未成年の子が複数いる場合、親権者自身も共同相続人であるときは、親権者とそれぞれの子との間だけでなく子同士の間にも利益相反が生じるため、通常は未成年者ごとに別々の特別代理人を選任する必要があります。一方、親権者自身は相続人でなく、複数の未成年の子だけが共同相続人である場合には、民法826条2項が「その一方のために」特別代理人を選任すると定めているとおり、親権者が一方の子を代理し、他方の子について特別代理人を選任する方法もあります。必要な人数は相続関係によって異なります。

未成年の子が2人いたら 特別代理人は何人?の図。必要な人数は、親権者が相続人かどうかなど、相続関係で変わります。

  • 家庭裁判所は、特別代理人が未成年者の利益を保護するために選任されることを前提に、提出された遺産分割協議書(案)の内容を審査します。そのため、遺産の価額が分かる資料の提出を求められます。たとえば、登記事項証明書(不動産や会社について法務局が記録している内容を、法務局が証明する書類)、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書や通帳の写しなどです。また、必要に応じて書面での照会(裁判所などが、事情を確かめるために行う問い合わせ)や審問(裁判官が本人などに直接会って、事情を聞くこと)が行われます。
  • 家庭裁判所の公表資料では、原則として未成年者の法定相続分(民法で決められた、各相続人の取り分の割合)が確保された遺産分割協議案であることが重視されています。法定相続分を下回る取得内容とする場合には、その理由や未成年者に不利益がないことについて具体的な説明を求められることがあります。事情によっては、追加資料の提出や協議案の見直しを求められる場合もあります。協議案を作る段階から、未成年者にとって不利益でないと説明できる構成にしておくことが大切です。

司法書士に相談するメリット

当法人では、特別代理人の選任申立書類の作成、遺産分割協議書(案)の作成、その後の相続登記(亡くなった人の不動産の名義を、相続人に変える法務局での手続き)までをサポートします。「未成年の子がいる相続で、何から手をつければいいか分からない」段階からご相談いただけます。

  • 特別代理人選任の申立書類の作成
  • 家庭裁判所への提出を前提とした遺産分割協議書(案)等の書類作成
  • 戸籍・相続関係・不動産の確認
  • 特別代理人選任後の相続登記

なお、特別代理人の選任は家庭裁判所の手続です。司法書士は、申立書その他の家庭裁判所提出書類を作成し、その作成に関するご相談に対応できますが、この家庭裁判所の手続について、申立人の代理人として手続きを進めることはできません。

裁判所への対応の主体は申立人である親権者ご本人となりますが、必要に応じて裁判所に提出する書類の作成をサポートします。また、相続人間の交渉や紛争解決の代理は行いません。 意見の対立がある場合は提携弁護士をご案内します。

よくあるご質問

Q. 親が子の代わりにサインすればいいのでは?
A. 親も相続人の場合は利益相反となり、認められません。特別代理人が必要です。

Q. 誰が特別代理人になれますか?
A. その相続で相続人にならない親族(母方の祖父母や叔父・叔母など)や、司法書士・弁護士などの専門家が候補になります。適否は家庭裁判所が判断します。

Q. 子が2人いる場合は?
A. 親権者自身も共同相続人である場合には、通常、子それぞれについて別の特別代理人が必要です。一方、親権者が相続人でない場合には、親権者が一方の子を代理し、もう一方の子についてだけ特別代理人を選ぶ方法もあります。

Q. 相続放棄(家庭裁判所に申し出て、財産も借金も一切受け継がないこと)をする場合も特別代理人が必要ですか?
A. ケースによります。親権者自身も相続放棄し、未成年の子全員についても相続放棄をする場合や、親権者が先に相続放棄をしている場合には、通常、親子間の利益相反を理由とする特別代理人の選任は必要ありません。

一方、親権者は相続放棄せず未成年の子だけを放棄させる場合や、複数の未成年の子のうち一部だけを放棄させる場合には、利益相反となり、特別代理人が必要になります。相続放棄には期間制限(原則として、被相続人が亡くなったことと自分が相続人になったことを知った時から3か月)もあるため、早めに確認することが重要です。

未成年の子の相続放棄 特別代理人は要る?の図。放棄には期限があるので、特別代理人が要るかどうかを早めに確認しましょう。

Q. 申立てはどこの家庭裁判所にしますか?
A. 子の住所地を管轄する家庭裁判所です。親権者の住所地ではない点にご注意ください。

まとめ・ご相談

  • 配偶者と未成年の子が相続人で、どう分割すればいいか分からない
  • 特別代理人の申立ての進め方が分からない
  • 子の取り分をどうすべきか迷っている

「何から手をつければいいか分からない段階からご相談いただけます。」 和歌山オフィスはJR和歌山駅東口から徒歩13分(駐車場1台分)。郵送・オンライン対応可。まずは無料相談を。お仕事で大阪に出られることが多い方は、大阪オフィス(大阪メトロ谷町線・都島駅4番出口から徒歩1分)でも同じ内容をお受けしています。ご都合のよい拠点をお選びください。

ARIAグループがいちばん大事にしているのは、「その先」です。 未成年のお子さんがいる相続では、いま決める遺産の分け方や不動産の名義が、お子さんが大人になったあとも残ります。目の前の手続きだけを見て決めると、10年後・20年後にご家族が困ることがあります。司法書士法人ARIAグループでは、その先に起きることまで見たうえでご提案します。

ARIAグループには、司法書士・行政書士・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーがおります。法律・登記・不動産・保険・行政への届出まで、窓口ひとつでご相談いただけます。 実際の手続きは、司法書士法人ARIAグループ(登記・書類作成)、ARIA行政書士事務所(許認可・届出)、株式会社ARIA Partners(不動産の売買・仲介)がそれぞれ担当し、ご契約と費用は分けてご案内します。 相続税などの税務は税理士、紛争対応は提携弁護士がお受けします(いずれも当法人の司法書士業務とは別個の契約です)。

初回のご相談は無料です。 ご来所による相談のほか、オンライン面談にも対応しています。

※本記事は一般的な手続きの解説です(2026年10月時点)。選任の可否・内容は家庭裁判所が判断します。紛争性のある事案は提携弁護士、税務は税理士、不動産の売買・仲介はグループ会社(株式会社ARIA Partners)等の宅地建物取引業者をご案内します。記載は執筆時点の法令に基づくもので、結果を保証しません。税理士・弁護士・土地家屋調査士・宅地建物取引業者への依頼は、それぞれの専門家との別個の契約となり、これらへの依頼を当法人の司法書士業務の受任条件とするものではありません。

-

トップへ戻る