「田畑と家は、跡を継ぐこの子に残したい」。和歌山でよくいただくご相談です。
ただ、この形には注意すべき点があります。遺留分を侵害されたきょうだいが請求できるのは、原則としてお金だからです。当事者が合意すれば不動産を渡す、分割で払うといった解決もできますが、合意ができず資金も足りない場合には、継いだ田畑を売らざるを得なくなることがあります。
この記事は、田畑を含む相続で、跡取りに継がせつつ他のきょうだいと揉めないための設計を扱います。
なぜ田畑があると、遺留分が難しくなるのか
宅地であれば、分筆して一部を渡す、売って現金で分ける、といった調整ができます。農地は、そのどちらもやりにくい財産です。
- 買い手が限られます。 農地を農地のまま取得するには、原則として農業委員会の許可が必要です(農地法3条)。誰にでも売れる財産ではありません
- 価格がつきにくい。 立地や条件によっては、想定よりかなり低い価格になることがあります
- 分けても使えない。 細かく分筆すると、耕作にも売却にも向かなくなります
- 評価が割れます。 遺留分の算定は相続開始時の時価によりますが、農地は取引事例が乏しく、当事者間で金額の見方が食い違いやすい財産です
結果として、「跡取りは、換金しにくい田畑を受け取ったのに、きょうだいにはお金で払わなければならない」という状態が生まれます。だからこそ、払う原資をどう作るかが設計の中心になります。
遺留分の基本(ここは押さえるだけ)
遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。
- 割合は、直系尊属だけが相続人のときは3分の1、それ以外は2分の1。相続人が複数なら、これに各自の法定相続分を掛けます(民法1042条)
- 遺留分を侵害する遺言も、それだけで無効にはなりません。 侵害された人が金銭の支払いを請求できるだけです(民法1046条1項)。この金銭請求のかたちは、2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます
- 請求には期間制限があります。相続の開始と侵害する遺贈・贈与を知った時から1年、知らなくても相続開始から10年(民法1048条)
- 算定の基礎には生前贈与も入ります。原則として第三者へは相続開始前1年、相続人への特別受益に当たる贈与は10年(民法1044条1項・3項)。ただし贈与した人と受け取った人の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した場合は、それ以前の贈与も算入されます(同条1項後段)
「兄弟姉妹に遺留分はない」の意味にご注意ください
遺留分がないのは、亡くなった方の兄弟姉妹です(民法1042条1項)。
親の相続では、跡を継ぐ子のきょうだいも「親の子」ですから、原則として遺留分があります。 この記事で「きょうだい」と書いているのは後者のことです。混同されやすいので、先に整理しておきます。
いくら用意すればよいか(計算例)
相続人が子2人だけで、債務も算入対象の生前贈与もないものとします。跡取りにすべてを継がせる遺言なら、もう一人の遺留分は全体の4分の1です。
田畑・宅地・自宅を合わせて2,000万円と評価されるなら、500万円を用意する必要があるという計算になります。実際には、債務や生前贈与、評価額の見方によって金額は変わります。
払う原資をどう作るか
設計の中心はここです。「継がせる」より「払えるようにする」ほうが難しいのが、農地を含む相続の実際です。
1.預貯金をきょうだいに寄せる
最も素直な方法です。田畑と自宅は跡取りに、預貯金はきょうだいにという配分にしておきます。
相続開始時の評価を踏まえて遺留分を満たす配分にしておけば、請求を受けるリスクを抑えられます。 ただし、財産の評価額に争いがあれば請求されることはありますので、「これで絶対に請求されない」とまでは言えません。
また、農家のご家庭では資産が土地に偏っていることが多く、預貯金だけでは足りないことがよくあります。
2.生命保険で原資を作る
足りない場合の現実的な手段です。田畑を継ぐ子を受取人にしておけば、請求を受けたときの支払原資になります。
ここで、順序を間違えやすい点があります。きょうだいのほうを受取人にしても、その保険金額が当然に遺留分侵害額から差し引かれるわけではありません。 死亡保険金は原則として受取人固有の権利とされているためです。「保険金を渡したのだから遺留分は満たした」とはならないことにご注意ください。
※当法人では、具体的な保険商品のご提案や勧誘は行っておりません。
3.継がせる範囲を絞る
「田畑も山も自宅もすべて跡取りに」と決めてしまう前に、耕作を続ける田畑と、そうでない土地を分けて考える方法があります。
遺産の総額が同じであれば、配分を変えても各人の遺留分の額そのものは原則として変わりません。 変わるのは跡取りが負担する遺留分侵害額です。跡取りに寄せるほど他のきょうだいの取得分が減り、跡取りが払うべき金額が大きくなります。
耕作しない遠くの畑や山林まで跡取りに寄せる必要が本当にあるのか、使わない土地はきょうだいに渡すほうが全体としてまとまりやすくないか——ここを一度検討する価値があります。
4.どうしても足りないとき
遺留分侵害額を直ちに用意できない場合、請求を受けた側の請求により、裁判所が支払について相当の期限を許与できるとされています(民法1047条5項)。ただし自動的に猶予される制度ではなく、争いになった後の話です。 先に原資を用意しておくほうが、ご家族の負担は確実に小さくなります。
生前に遺留分を放棄してもらう場合
「きょうだいに納得してもらって、先に放棄してもらえば」と考えられることがあります。
相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けなければ効力を生じません(民法1049条1項)。放棄する本人が申し立て、家庭裁判所がその意思や事情を確認して判断するため、申し立てれば必ず許可されるわけではありません。
親族間で覚書を交わしただけでは、遺留分の放棄にはなりません。 ここは実際によく誤解されています。なお、相続が開始した後に請求しない・請求権を放棄することについては、家庭裁判所の許可は不要です。
農業経営を継がせる場合の「民法特例」
事業を後継者に集中させる場面には、経営承継円滑化法に遺留分の特例が置かれています。農業でも検討の余地がありますが、制度の組み立てが分かりにくいので、順を追って整理します。
まず、これは遺言の制度ではありません。 対象は、先代から後継者へ生前の贈与ですでに移してある財産です。「遺言で将来継がせる」設計にそのまま使えるものではありません。
基本になるのは「事業用資産」の除外合意
個人事業者の場合、土台になるのは、後継者が贈与を受けた事業用資産について、その価額を遺留分算定の基礎に算入しないとする合意です(経営承継円滑化法4条3項)。
この「事業用資産」は法令で範囲が決まっており、贈与の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているもののうち、次に限られます(同法3条4項、施行規則2条2項)。
- 宅地等 …… 建物または構築物の敷地として使われている土地・土地の上に存する権利(棚卸資産を除く)
- 建物(棚卸資産を除く)
- 一定の減価償却資産(償却資産、営業用の標準税率が適用される自動車など)
宅地等が「建物または構築物の敷地」に限られているため、耕作している田畑は、農業に使っているというだけでは、この基本の除外合意の対象となる事業用資産には当たりません。 一方、作業小屋やその敷地、一定の農機具などは、要件を満たせば対象になり得ます。
さらに、先代が3年以上継続して事業を行っていたこと、事業用資産の全部を後継者に贈与していることが必要です(そのうえで、合意の対象はその全部または一部にできます)。
田畑や貸地も、付随する合意で除外できる場合があります
ここが誤解されやすい点です。 「田畑は事業用資産でないから、民法特例では一切手当てできない」ということにはなりません。
上の基本の除外合意をする際に、併せて、後継者が先代から贈与等で取得した事業用資産以外の財産についても、その価額を遺留分算定の基礎に算入しない旨の合意ができます(同法5条2号)。すでに贈与した田畑や貸地なども、この付随する合意の対象として検討する余地があります。
ただし、この付随合意だけを単独で使うことはできません。 事業用資産の全部の贈与など、基本の制度要件を満たしていることが前提になります(同法3条4項・5項、4条3項、5条)。
なお、不動産貸付業・駐車場業・自転車駐車場業は、個人事業者向けのこの特例の対象事業から除かれています(施行規則1条29項・2条2項)。ただしこれは「その事業の承継として基本の合意ができない」という意味であり、別の対象事業の承継について基本の合意をする場合に、贈与済みの貸地等を付随合意の対象にできるかは別途検討することになります。
この方法で農地を生前贈与する場合、農地法上の許可等が別途必要になります(農地法3条)。相続による取得(許可不要・届出のみ)とは扱いが違いますので、ここは必ず確認してください。
合意の内容と手続き
合意の種類は次の2つです。
- 除外合意 …… 価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないとする合意
- 固定合意 …… 算入する価額を合意時の価額に固定する合意。会社の株式等についてのみ利用でき、固定する価額は弁護士・公認会計士・税理士など法律に定められた専門家が「相当な価額」であることを証明したものに限られます
個人事業者は除外合意のみです。合意の当事者は、先代の推定相続人(兄弟姉妹とその子を除く)と後継者の全員。後継者が相続人でない場合もあるため、「推定相続人全員」だけでは足りません。
また、合意書には、後継者が対象の事業用資産を処分した場合、事業以外の用に供している場合、先代の生存中に事業を営まなくなった場合に、他の推定相続人がとることができる措置もあわせて定めなければなりません(同法4条5項)。これを欠くと経済産業大臣の確認を受けられません(同法7条2項)。
手続きは、合意の日から1か月以内に経済産業大臣の確認を申請し、確認を受けた日から1か月以内に家庭裁判所の許可を申し立てます。家庭裁判所は、合意が当事者全員の真意に出たものと認められなければ許可できません。当事者間の合意だけでは効力を生じない点は、遺留分の放棄と同じです。
山林が含まれる場合
和歌山では、田畑と一緒に山林を相続することがよくあります。遺留分の観点では次の点にご注意ください。
- 山林も遺留分算定の基礎に入ります。 ただし取引事例が乏しく、評価額の見方が当事者で食い違いやすい財産です
- 境界が不明な山林は、評価や売却が難しくなり、調査に費用と時間がかかります。 遺言を作る段階で、どこからどこまでが自分の山かを整理しておく意味があります
- 地域森林計画の対象となっている民有林の土地を相続したら、所有者となった日から90日以内に、所在地の市町村長への届出が必要です(森林法10条の7の2第1項、施行規則7条1項)。登記地目が山林というだけで決まるものではありません
- 農地を相続したら、農業委員会への届出が必要です(農地法3条の3)。条文上は「遅滞なく」で、農林水産省は権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内という解釈を示しています。相続そのものに農地法3条の許可は不要です
いずれの届出も相続登記の代わりにはなりません。 相続登記は別に必要です。これらの届出は、同じグループのARIA行政書士事務所がサポートします(司法書士法人とは別の事務所となるため、ご契約と費用は分けてご案内します)。
遺言の書き方で、実際に効く2つの条項
1.継ぐ子が先に亡くなった場合の予備的条項
「長男に田畑と自宅を相続させる」と書いた後、長男がご本人より先に亡くなったらどうなるか。
まず、その遺言条項は効力を生じないのが原則です。 遺贈については民法994条1項が「遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」と定めています。「相続させる」旨の遺言についても、最高裁は、代襲者その他の者に承継させる意思があったとみるべき特段の事情がない限り、その条項は効力を生じないとしています(最判平成23年2月22日)。
その結果、他に承継先を定める有効な条項がなければ、その財産は相続人による遺産分割の対象になります。 このとき、長男に子がいれば、その子が代襲相続人として遺産分割に参加します(民法887条2項)。遺言条項が効かないことと、孫が法律上の相続人になることは別の問題ですので、混同しないようご注意ください。
長男□□に相続させる。ただし、長男□□が遺言者の死亡以前に死亡していたときは、同人に相続させるものとした財産は、長男□□の子である孫△△に相続させる。
誰の子である孫なのかを明示してください。 その孫が代襲相続人になるかどうかで、適切な文言が変わります。相続人とならない孫を指定する場合は「遺贈する」とすべき場面があり、農地が含まれるときは農地法上の手続も変わります(農地法3条)。
農家の承継では、後継者もすでに高齢ということが少なくありません。 この条項は入れておくことをおすすめします。
2.土地を売った場合に備える条項
「田畑は長男に」と書いた後、施設の費用のために一部を売ったというケースです。売却した部分については遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。
問題は売却代金が手元に残った場合です。その現金を誰が取得するかが書かれていないと、法定相続・遺産分割の対象になります。 「その他一切の財産は長男□□に相続させる」といった包括的な定めを置いておくのが対策ですが、残余財産まで同じ子に寄せると、跡取りが負担する遺留分侵害額が大きくなるため、全体で設計する必要があります。
遺言は作って終わりではありません。 農地転用や売却があったときは、内容が今も合っているか見直してください。
付言事項について
付言事項に法的な拘束力はありません。 書いても遺留分侵害額請求を封じることはできません。
それでも、「なぜ田畑を一人に集めたのか」が伝わることで、受け止め方が変わることはあります。 誰が親の世話をし、誰が農地を守ってきたのか。法的な効果を期待するものではなく、気持ちの面の補いとして位置づけてください。
よくあるご質問
Q. 田畑と自宅しかありません。きょうだいに払うお金がありません。
A. 順に検討します。①預貯金をきょうだいに寄せて遺留分を満たせないか、②生命保険で原資を作れないか、③継がせる土地の範囲を絞れないか、④一部の持分をきょうだいに取得させる形にできないか。 なお、相手方と合意できれば、金銭ではなく不動産を渡す、分割で払うといった解決も可能です。ただし合意が前提ですので、原資の準備が基本になります。
Q. 農地を継ぐのに、農業委員会の許可は要りますか。
A. 相続による取得には農地法3条の許可は不要です。ただし取得後に農業委員会への届出が必要です(農地法3条の3)。生前贈与で移す場合は許可が必要ですし、遺言による特定遺贈で相続人以外の方に渡す場合など、取得の仕方によって扱いが変わります。
Q. きょうだいが「田畑はいらない」と言っています。書面にしておけば大丈夫ですか。
A. 生前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可がなければ効力を生じません(民法1049条1項)。覚書だけでは、後から請求される可能性が残ります。
Q. 民法特例を使えば、田畑を遺留分の計算から外せますか。
A. 耕作している田畑そのものは、基本となる除外合意の対象である「事業用資産」には当たりません。 宅地等が建物・構築物の敷地に限られているためです。
ただし、法定の事業用資産の全部を贈与して事業を承継させるなどの要件を満たし、その資産について除外合意をする際に、すでに贈与した田畑等も付随する合意によって遺留分の計算から除外できる場合があります(経営承継円滑化法5条2号)。付随合意だけを単独で使うことはできません。 また、いずれもすでに生前贈与で移してあることが前提で、遺言には使えません。
Q. アパートや貸駐車場を継がせたい場合はどうですか。
A. 不動産貸付業・駐車場業等は、個人事業者向けのこの特例の対象事業から除かれています。 その事業の承継として基本の合意をすることはできません。ただし、別の対象事業の承継について基本の合意を行う場合に、贈与済みの貸地等を付随合意の対象にできるかは、別途検討する余地があります。
Q. 兄弟姉妹にも遺留分がありますか。
A. 遺留分がないのは、亡くなった方の兄弟姉妹です。 親の相続で、跡を継ぐ子のきょうだいも親の子であれば、その方には原則として遺留分があります。お子さんがいらっしゃらずご兄弟が相続人になる場合は、遺言で全部を配偶者に渡すこともできます。
まとめ
- 遺留分の請求は原則としてお金。合意があれば不動産や分割払いでの解決もできるが、原資の設計が本体
- 農地は買い手が限られ、価格もつきにくく、評価も割れやすい
- 原資は①預貯金をきょうだいに寄せる ②生命保険 ③継がせる範囲を絞るの順で検討
- 配分を変えても遺留分の額そのものは変わらない。 変わるのは跡取りが負担する侵害額
- きょうだいを保険金受取人にしても、その分が当然に遺留分侵害額から引かれるわけではない
- 生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必須。覚書では足りない
- 民法特例は、耕作中の田畑は基本の除外合意の対象外だが、要件を満たせば付随合意で除外できる場合がある
- 継ぐ子が先に亡くなった場合の予備的条項を入れておく。孫は誰の子かまで書く
- 山林の森林法90日(地域森林計画の対象となっている民有林)、農地の農地法3条の3の届出も忘れずに
田畑と家の承継について、ご相談ください
- 田畑と実家を跡取りに継がせたいが、他のきょうだいと揉めないか不安
- 遺留分を請求されたときに払えるのか、試算してほしい
- 耕作しない畑や山林まで継がせるべきか迷っている
- 名義が祖父母のままの農地・山林があり、まず整理したい
当法人では、相続人と遺留分の整理、遺留分に配慮した遺言内容の設計、付言事項の作成、公正証書遺言の作成サポート、承継に伴う相続登記まで対応します。民法特例を検討する場面では、経済産業大臣への確認申請や価額の証明に必要な他の専門家の関与も、当法人が窓口となって手配します(家庭裁判所への申立ての代理は行いません)。推定相続人の間で意見が対立している場合は、提携弁護士をご案内します。
司法書士法人ARIAグループ和歌山オフィスは、JR和歌山駅東口から徒歩13分です。 駐車場を1台分ご用意しています。お仕事で大阪に出られることが多い方は、大阪オフィス(大阪メトロ谷町線・都島駅4番出口から徒歩1分)でも同じ内容をお受けしています。遠方にお住まいの場合は、郵送やオンライン面談を活用した進め方にも対応しています。
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初回のご相談は無料です。 どう書けばよいか決まっていない段階からご相談いただけます。
※本記事は2026年9月時点の法令に基づく一般的な解説です。遺留分の計算や評価は事案により異なります。金銭請求のかたちは2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。紛争性のある事案は提携弁護士、税務は税理士、不動産の売買・仲介は宅地建物取引業者(株式会社ARIA Partners等)、農業委員会や市町村への届出はARIA行政書士事務所(司法書士法人とは別の事務所)が対応します。これらへの依頼は、それぞれの専門家との別個の契約となり、当法人の司法書士業務の受任条件とするものではありません。具体的な保険商品のご提案や勧誘は行っておりません。記載は執筆時点の法令に基づくもので、結果を保証しません。