明治時代の抵当権が残っている不動産の相続登記

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状況

大阪市都島区にお住まいの60代の相談者様から、「使用していない父名義の土地があり、明治時代の抵当権が残っている。この土地を知人に売却したいのだがどうすればいいでしょうか?」というご相談が寄せられました。固定資産税の支払いは続けており、このままでは経済的にもよくないと感じていました。

当事務所からの提案&お手伝い

まず、土地の名義変更と抵当権の抹消が必要であると説明しました。その上で、以下の手続きを提案し、実施しました。

法務局にて土地の閉鎖謄本を取得し、明治時代の抵当権に関する情報を確認。閉鎖謄本に基づき、当時の債権額と利息を計算。債権者に対して弁済の意向を通知。しかし、債権者が見つからなかったため、供託制度を利用して債務の清算を行いました。同時に、相続に関する書類の収集と作成を進め、相続人全員からの署名・捺印を取得。さらに、土地の受贈者との面談を行い、手続きの流れを説明。必要な書類の提出を依頼しました。すべての書類が整った後、法務局にて相続登記、抵当権抹消登記及び贈与による所有権移転登記を申請しました。

結果

登記が無事完了し、法務局からの書類を受け取りました。その後、相談者様に書類をお渡しし、手続きが終了しました。この一連の手続きは複雑ではありましたが、当事務所が主導して進めたため、相談者様には最小限の手間で土地の売却を進めることができました。

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