状況
大阪市都島区にお住まいの70代の相談者様から、「夫が最近亡くなりました。相続登記の義務化も始まるみたいですし、自宅の名義変更を行いたいと考えています。将来的には長男に家を譲りたいのですが、それを行うと自分には何も残らないような気がして不安です。どのように進めれば良いでしょうか?」というご相談が寄せられました。
当事務所からの提案&お手伝い
この状況に対して、当事務所では配偶者居住権の制度を利用することを提案しました。これにより、相談者様は自宅に住み続ける権利を保持しつつ、長男に所有権を移転することが可能です。具体的には、所有権を長男が、配偶者居住権を相談者様がそれぞれ取得する遺産分割協議を行い、そして登記申請をすることで、双方の希望を叶えることができました。
結果
この提案により、相談者様は自宅に住み続ける権利を保持しながら、長男に家の所有権を譲ることができました。これにより、相談者様の不安を解消し、スムーズに名義変更の手続きを完了することができました。