「相続人の一人が海外に住んでいる。印鑑証明も住民票もないが、どう手続きすればいいのか」——海外在住の相続人がいると、必要書類が国内とは変わります。本記事で、サイン証明(署名証明。本人の署名に間違いないことを、日本の大使館・領事館が証明する書類)や在留証明(海外のどこに住んでいるかを、日本の大使館・領事館が証明する書類)などの代替手段を司法書士が解説します。
海外在住でも遺産分割への参加は必要
遺言などによって取得者が決まっておらず、遺産分割協議(相続人全員で、誰がどの遺産を受け継ぐかを決める話し合い)によって遺産を分ける場合は、相続放棄(家庭裁判所に申し出て、財産も借金も一切受け継がないこと)をした人などを除く共同相続人(同じ人の相続で、一緒に相続人となる人たち)全員の合意が必要です。海外に住んでいても、この点は変わりません。まずは全相続人を確定し、連絡を取ることが出発点です。
※本記事は、主として日本法が相続に適用されるケースを想定しています。相続は被相続人(亡くなって財産を残した人)の本国法(その人が国籍を持っている国の法律)によるとされており、被相続人自身が外国籍の場合などには、相続人の範囲や相続分について日本の民法がそのまま適用されないことがあります。海外に住んでいることと、外国の国籍を持っていることは、別の問題です。
印鑑証明書の代わり=「サイン証明(署名証明)」
日本の住民登録を抹消して海外に居住している方は、通常、日本の市区町村で登録していた印鑑登録も抹消されるため、国内と同じ方法で印鑑証明書を用意することができません。そのため相続手続では、居住国の日本の在外公館(大使館・領事館)で発行される「サイン証明(署名証明)」を、印鑑証明書に代わる書類として利用するのが一般的です。
遺産分割協議書(相続人全員で決めた遺産の分け方を書いた書面)などと綴じ合わせて証明する形式では、領事(大使館・領事館で、証明などの仕事をする職員)の面前で署名し、その書類と証明書を綴じ合わせて証明してもらいます。
住民票の代わり=「在留証明」
現住所を証明する住民票の代わりには、在外公館で発行される「在留証明」を用います。
なお、「印鑑証明の代替」と「住所証明」は役割が異なります。 遺産分割協議書に署名する相続人には署名証明が必要になり、不動産を取得して登記名義人(法務局の記録に、その不動産の持ち主として名前が載る人)となる相続人については、さらに在留証明などの住所証明が必要となります。海外在住の相続人全員が在留証明を取得するわけではありません。

手続きの注意点
- 書類を国際郵便でやり取りするうえ、時差や言葉の違いもあるため、時間がかかります。
- 相続登記(亡くなった人の不動産の名義を、相続人に変える法務局での手続き)に外国語で作成された証明書等を使用する場合は、日本語の訳文を添付する必要があります。必ずしも全文を翻訳する必要はなく、証明に関係する部分の翻訳で足りる場合があります。金融機関等については、提出先ごとの取扱いも確認します。
本人の来館が必要かは、証明の種類で違います
- 署名証明(サイン証明)は、本人の来館が必須です。 領事の面前で署名することが証明の前提なため、代理申請や郵送申請はできません。なお、書類に事前に署名をせずに持参してください。
- 在留証明は、原則本人申請ですが例外があります。 やむを得ない事情による代理申請が認められる場合があります。また、ORRネット(在外公館の証明を、オンラインで申請できる外務省の仕組み)を使えば、オンラインで申請できます。対象となる在外公館・証明であれば、e-証明書(紙ではなく、電子データとしてオンラインで受け取る証明書)で受け取れ、来館しないで済む場合があります。具体的な申請・受領方法は各在外公館で確認してください。

段取りを誤ると往復が増えるため、事前準備が重要です。
在外公館以外の選択肢――現地の公証人による署名証明
法務省は、不動産登記手続について「居住地が日本の在外公館の所在地と離れている場合など、領事が作成した署名証明を取得することが困難なときは、外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記の申請をすることも認められています」としています。
外国籍の相続人・日本国籍を失った相続人の場合
在外公館の署名証明や在留証明は、原則として日本国籍を有する方を対象とする制度です。
ただし、以前日本国籍を有していた方については例外があります。 外務省は、元日本人について、日本国内の遺産相続や財産整理に必要な場合には、失効した日本の旅券(パスポートのこと。国が発行する、国籍と身分を示す書類)や除籍謄本(全員が抜けて閉じられた戸籍の、全部を写した証明書)等の提示により署名証明を発給できるケースがあると案内しています。また在留証明についても、日本国籍を離脱・喪失された方には、例外的に、在留証明の代わりとなる「居住証明」という住所の証明書で対応する場合があります。
一方、元々日本国籍を有していない外国籍の方については、現地の公証人に署名証明を依頼する方法などを検討します。
発給の可否や必要書類は国籍・居住国・使用する手続によって異なり、在外公館ごとの取扱いもあります。書類を作成する前に、在外公館や管轄法務局・金融機関等へ確認することが重要です。

形式や認証の要否は、提出先への事前確認が必要です
署名証明には、遺産分割協議書などと綴り合わせて証明する形式と、単独の証明書として発行される形式があります。どちらが必要かは提出先によって異なり、外務省も提出先の意向によると案内しています。
また、外国の公証人が作成した署名証明について、アポスティーユ(条約にもとづき、公文書が本物であることを、その文書を出した国の役所が証明するもの)や領事認証(外国の公文書が本物であることを、領事が認める証明)まで求められるかどうかも、提出先の運用によります。
手続きを始める前に、提出先となる法務局や金融機関に確認しておくことが重要です。 形式が違って取り直しになると、再度の来館と国際郵便の往復が必要になり、さらに時間を要します。
宣誓供述書(Affidavit)を使う場合もあります
外国籍の相続人が日本の不動産を取得する場合、日本の「住民票」や在外公館の「在留証明」を用意できないことがあります。
令和6年(2024年)4月1日以後の登記申請では、外国に住所を有する外国人について、住所証明情報(法務局での名義変更の手続きで、住所を証明するために出す書類)として次のいずれかが認められています。
- 登記名義人となる方の本国又は居住国の政府が作成した住所を証明する書面(これと同じように扱えるものを含みます)
- 本国または居住国の公証人が作成した、住所を証明する書面(たとえば、公証人の前で内容が真実だと誓って作る「宣誓供述書」)と、旅券の写しの組合せ
旅券の写しには条件があります。公証人の書面が作られた日か、登記申請が受け付けられた日に有効な旅券であること。氏名・有効期間・写真が載っているページの写しであること。公証人の書面と一体になっていない写しの場合は、写しが原本と同じだという記載と、本人の署名(または記名押印)があること。
宣誓供述書であれば何でも使えるわけではないため、実際に作成する前に、司法書士や管轄法務局へ確認することをおすすめします。

海外在住者が不動産を相続する場合は「国内連絡先」にも注意
令和6年(2024年)4月1日以降、海外に住所がある方(個人のほか、会社などの法人も含みます)を所有権の登記名義人とする登記を申請するときは、国内で連絡を受ける方(国内連絡先)の氏名・住所なども、申請情報(法務局に名義変更などを申し込むときに出す、申請書の内容)に入れて出す必要があります。
国内連絡先となる方は、個人でも法人でも構いません(不動産関連の業者や司法書士などが想定されています)。あわせて、国内連絡先の氏名・住所などを証明する書類と、国内連絡先になる方の承諾情報(国内連絡先になることを承知したと示す書面)、その方の印鑑証明書などを出す必要があります。
適切な国内連絡先がないときは、「国内連絡先となる者がない」と申請情報に書いて申請することもできます。
和歌山の実家を海外在住の相続人が取得する場合には、署名証明・住所証明だけでなく、この国内連絡先についても確認しておく必要があります。
遠方の実家 + 海外、二重の負担をどう進めるか
和歌山の実家の相続で、相続人が海外に散らばっているケースでは、戸籍収集から書類作成、海外とのやり取りまで負担が重くなりがちです。
当法人では、戸籍の収集、必要書類のご案内、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請までをお手伝いします。ただし、署名証明は原則としてご本人に在外公館へ出向いて取得していただく必要があります。 在留証明については、在外公館や申請方法によって、代理申請・郵送申請・オンライン申請を利用できる場合があります。当法人が証明書そのものを代理取得できるかどうかは証明の種類によって異なるため、どの書類を、誰が、どの順序で用意するのかを整理してお伝えします。

司法書士に相談するメリット
- 戸籍収集による相続人の確定
- サイン証明・在留証明など、必要書類のご案内
- 遺産分割協議書の作成(相続登記に必要な範囲。海外在住者向けの様式を含む)
- 相続登記の申請
「何をそろえればいいか分からない」段階からご相談いただけます。
よくあるご質問
Q. 海外の相続人は日本に帰国しないと手続きできませんか?
A. 帰国しなくても、現地の在外公館でサイン証明などを取得して進められます。
Q. 印鑑証明がないと相続登記できませんか?
A. 印鑑証明書に代えて署名証明を用いる取扱いが一般的です。ただし必要となる形式は提出先によって異なるため、事前の確認が必要です。
Q. 相続税の申告が必要な場合、間に合いますか?
A. 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。海外とのやり取りには時間を要しますので、申告が必要になりそうな場合は早い段階で税理士へのご相談をご案内します。
Q. やり取りに時間がかかりそうで不安です。
A. 郵送・オンラインで進め、段取りをこちらで管理します。まずはご相談ください。
まとめ・ご相談
- 相続人が海外に住んでいて、手続きの進め方が分からない
- 印鑑証明・住民票がない相続人がいる
- 和歌山の実家の相続を、海外の家族と進めたい
「何をそろえればいいか分からない段階からご相談いただけます。」 和歌山オフィスはJR和歌山駅東口から徒歩13分(駐車場1台分)。お仕事で大阪に出られることが多い方は、大阪オフィス(大阪メトロ谷町線・都島駅4番出口から徒歩1分)でも同じ内容をお受けしています。ご都合のよい拠点をお選びください。国内側の手続きは、郵送やオンライン面談を活用して進められます。ただし、海外にお住まいの方の署名証明の取得は、ご本人に在外公館等へお出向きいただく必要があります。
ARIAグループがいちばん大事にしているのは、「その先」です。 海外に住むご家族が和歌山の実家を取得するのか、国内のご家族が引き継ぐのかで、そろえる書類も、国内連絡先をどうするかも変わります。目の前の手続きだけを見て決めると、10年後・20年後にご家族が困ることがあります。司法書士法人ARIAグループでは、その先に起きることまで見たうえでご提案します。
ARIAグループには、司法書士・行政書士・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーがおります。法律・登記・不動産・保険・行政への届出まで、窓口ひとつでご相談いただけます。 実際の手続きは、司法書士法人ARIAグループ(登記・書類作成)、ARIA行政書士事務所(許認可・届出)、株式会社ARIA Partners(不動産の売買・仲介)がそれぞれ担当し、ご契約と費用は分けてご案内します。 相続税などの税務は税理士、紛争対応は提携弁護士がお受けします(いずれも当法人の司法書士業務とは別個の契約です)。
初回のご相談は無料です。 ご来所による相談のほか、オンライン面談にも対応しています。
※本記事は一般的な手続きの解説です(2026年10月時点)。在外公館の手続き名称・要件は変更され得ます。税務は税理士、不動産の売買・仲介はグループ会社(株式会社ARIA Partners)等の宅地建物取引業者、紛争性のある事案は提携弁護士をご案内します。記載は執筆時点の法令に基づくもので、結果を保証しません。税理士・弁護士・土地家屋調査士・宅地建物取引業者への依頼は、それぞれの専門家との別個の契約となり、これらへの依頼を当法人の司法書士業務の受任条件とするものではありません。
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