「和歌山の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、しばらく経ってから、聞いたこともない業者の督促状が届いた」——県外に出ているご家族から、こうしたご相談をいただきます。
すでに何ヶ月も経っていると、多くの方が「もう手遅れだ」と考えます。しかし、そう決めてしまうのはまだ早い場合があります。
起算日は「亡くなった日」ではありません
まず押さえていただきたいのが、数え始める日です。民法915条1項は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月と定めています。死亡日ではなく、ご自身が相続人になったと知った時点です。
疎遠だった親の訃報を、役所や親族からの連絡で数ヶ月後に受け取った——そういう場合、数え始めるのはその連絡を受けた時点になります。逆に、この3ヶ月が過ぎてしまうと、原則として単純承認したもの、つまり借金も含めて引き継いだものとして扱われます。
県外にお住まいの方から寄せられるご相談
和歌山の実家を離れ、大阪や東京などで暮らしておられる方からは、次のようなご事情をうかがいます。
- 年に数回しか帰省しておらず、親の預金や借入をまったく把握していなかった
- 督促状は実家に届いていたが、誰も開封しないまま数ヶ月が過ぎていた
- 何十年も前に親が知人の借入の連帯保証人になっており、その請求が今ごろ届いた
- 農地や山林が残っているが、何がどれだけあるのか把握できていない
共通しているのは、訃報を受けた時期と、借金の存在を知った時期が大きくずれているという点です。ここに、起算日をめぐる議論の余地が生まれます。
期間が過ぎたあとに認められた最高裁の判断
最高裁は、一定の場合に、数え始める日を後ろへずらしてよいと判断しました(最判昭和59年4月27日)。次の3つがそろうことが必要です。
- 3ヶ月以内に手続をとらなかった理由が、財産がまったく無いと信じていたことにあること。プラスもマイナスも一切無い、と思っていた場合を指します
- 故人の生活の様子や、故人とご自身との行き来の状況などからみて、財産の有無を調べることが著しく難しかった事情があったこと
- 無いと信じたことについて、もっともだと言えるだけの理由があること
これらを満たす場合、期間は「相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時」から数えることになります。
もっとも、これは限られた場面での取扱いです。「遠方に住んでいたから知らなかった」という一事だけで、当然に認められるものではありません。 判例が扱ったのも、親子の行き来が長年途絶え、プラスの財産も皆無だったという、かなり特殊な事案でした。
一方で、見方を変えれば、実家に何があるか分からない状態そのものが、調査の困難さを示す材料になり得ます。 いつ、どのような形で借金の存在を知ったのか。それまで実家とどのように関わってきたのか。この2点を資料とともに組み立てられるかが分かれ目になります。期間を過ぎている場合ほど、早めにご相談ください。
帰省したときの片付けにご注意ください
民法921条1号は、遺産の全部または一部を処分した人は単純承認したものとみなす、と定めています。いったんこれにあたると、放棄という選択肢そのものが失われます。 例外として、現状を保つための保存行為と、民法602条に定める期間内の賃貸は含まれないとされています(同号ただし書)。
県外にお住まいだと、帰省のたびに実家を片付けたくなります。しかし放棄を考えている段階では、遺品や預金に手をつける前に一度ご相談ください。 処分したつもりのない行為が、後から問題視されることがあります。葬儀費用への充当も、金額や規模、支出の趣旨によって評価が分かれます。
調べる時間が足りないときは、期間を延ばせます
3ヶ月では判断がつかないというときは、家庭裁判所へ申し立てて期間を延長してもらえます(民法915条1項ただし書)。遠方から実家の預金・不動産・借入を調べるには相応の時間がかかりますので、現実的な選択肢になります。
ただし条件があります。この申立て自体を、3ヶ月の期間内に済ませなければなりません。 期間が満了してしまった後に申し立てて、期限をよみがえらせることはできません。なお、そもそも起算日がいつなのかが争点になる場面は、これとは別に検討します。
空き家になった実家と、放棄後の保存義務
放棄をすれば実家と縁が切れる、と思われがちですが、条文はもう少し細かい書き方をしています。民法940条1項は、放棄の時点でその財産を現に占有している人に、他の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでの保存義務を課しています。
2023年4月1日施行の改正で、この義務の対象が「現に占有している」場合に限られることがはっきりしました。県外で暮らし、実家に住んでもおらず、出入りもしていないのであれば、義務を負わないと整理できる場合があります。
ただし、鍵を預かっている、草刈りや通水のために定期的に通っている——こうした事情があると、実際の管理のしかたによって判断が変わり得ます。 和歌山の実家が空き家になっているケースでは、ここを個別に確かめておく必要があります。
放棄した後、和歌山のご親族に順番が回ります
放棄をした人は、その相続について最初から相続人でなかったものとして扱われます。お子さん全員が放棄すれば親、親がいないか全員放棄すれば兄弟姉妹へ、というように順番が移ります。
ここで見落とされがちなのが、次の順位の方には、その方自身の3ヶ月があるという点です。故人が亡くなったことに加え、先順位者の放棄などによって自分が相続人になったと知った時から数えます。その方もご自身で判断されることになります。
そして、家庭裁判所が次順位の親族へ自動で知らせてくれる仕組みはありません。 和歌山に残っておられるご親族が次順位になる場合、ご自身の手続きだけで終わらせず、誰に順番が回るのかを確認し、連絡のしかたや進め方も一緒に考えます。
受理されても、そこで確定するわけではありません
家庭裁判所が申述を受理しても、放棄の効力がそこで確定するわけではありません。後日、債権者などとの民事訴訟の中で効力が争われることがあります。とくに起算日が問題になった事案では、受理された後も、根拠となる資料を手元に残しておいてください。
司法書士がお手伝いできること
当法人では、起算日にまつわる事情の整理と、家庭裁判所へ出す書類の作成をお引き受けします。期限が迫っている場合も、過ぎてしまった場合も、まずは現状の整理から始めます。
- いつから3ヶ月なのか、起算日の整理
- 家庭裁判所へ出す申述書の作成。事情の説明が要る場面では、説明書や上申書もあわせて
- 熟慮期間の伸長の申立書類の作成
- 期限を過ぎているケースでの、事情の整理と裏付け資料の準備
- 次の順位の相続人の確認と、進め方の検討
申述を受理するかどうかを決めるのは家庭裁判所です。また、受理されても効力が確定するわけではなく、後に民事訴訟で争われれば、その中で判断されます。当法人が結果をお約束することはできません。
役割の線引きもお伝えしておきます。司法書士が担えるのは書類の作成までで、代理人として手続を進めることはできません。 裁判所から照会書が届いたら、ご本人にお答えいただきます。債権者とのやりとりのように紛争性が出てくる場面では、提携弁護士と連携します。
県外にお住まいの方には、郵送とオンライン面談で対応しています。 和歌山家庭裁判所へ提出する書類の作成も、ご来所いただかずに進められる場合があります。
よくあるご質問
Q. 県外住まいで、父の死から1年経ってから借金が分かりました。手遅れですか?
A. 期間を過ぎていても、認められる余地は残っています。ただし「遠方で知らなかった」だけでは足りず、財産がまったく無いと信じていたこと、調べることが著しく困難な事情があったことなどが求められます。いつ・どのように借金を知ったのかを示す資料とあわせて整理していきます。
Q. 帰省したときに、実家の遺品を少し片付けてしまいました。
A. 何を片付けたかによります。写真や衣類をまとめた程度なのか、換価できるものを売ったのかで評価は変わります。処分した物と時期、そのときの経緯をうかがい、民法921条1号との関係を整理したうえで、書類をどう組み立てるかを考えます。最後に決めるのは家庭裁判所です。
Q. 放棄したら、和歌山の実家はどうなりますか?
A. 次の順位の相続人がいれば、その方が判断されます。全員が放棄した場合には、利害関係人などの申立てによって相続財産清算人が選ばれ、清算されることがあります。なお、放棄の時点で実家を現に占有していた方には、引渡しまでの保存義務が残ります。
Q. 実家が遠く、調べるだけで期間が終わってしまいそうです。
A. 家庭裁判所に期間の延長を求められます。和歌山まで何度も足を運べないご事情は、延長を求める理由として説明できます。ただし、その申立ても最初の3ヶ月の中で済ませる必要があります。
まとめ・ご相談
- 県外に住んでいて、和歌山の実家の事情が分からない
- 3ヶ月を過ぎてから借金が判明した
- 実家の遺品に手をつけてよいか迷っている
- 古い連帯保証の請求が届いた
「まだ手が残っているかどうか、確かめるところからで構いません。」 和歌山オフィスはJR和歌山駅東口から徒歩13分(駐車場1台分)。県外にお住まいの方は、郵送とオンライン面談で承ります。
ARIAグループがいちばん大事にしているのは、「その先」です。 放棄をするかどうかで、次に誰が相続人になるか、和歌山の実家をどう扱うことになるかが変わります。目の前の手続きだけを見て決めると、10年後・20年後にご家族が困ることがあります。司法書士法人ARIAグループでは、その先に起きることまで見たうえでご提案します。
ARIAグループには、司法書士・行政書士・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーがおります。法律・登記・不動産・保険・行政への届出まで、窓口ひとつでご相談いただけます。 実際の手続きは、司法書士法人ARIAグループ(登記・書類作成)、ARIA行政書士事務所(許認可・届出)、株式会社ARIA Partners(不動産の売買・仲介)がそれぞれ担当し、ご契約と費用は分けてご案内します。 相続税などの税務は税理士、紛争対応は提携弁護士がお受けします(いずれも当法人の司法書士業務とは別個の契約です)。
初回のご相談は無料です。 ご来所による相談のほか、オンライン面談にも対応しています。
※本記事は一般的な制度・手続きの解説です。熟慮期間の起算点は事案により異なり、最終的な可否は家庭裁判所が判断します。司法書士は裁判所に提出する書類の作成をお手伝いする立場であり、手続の代理人にはなれません。債権者との交渉など紛争性のある事案は提携弁護士、税務は税理士、不動産の売買・仲介はグループ会社(株式会社ARIA Partners)等の宅地建物取引業者をご案内します。記載は執筆時点の法令に基づくもので、結果を保証しません。税理士・弁護士・土地家屋調査士・宅地建物取引業者への依頼は、それぞれの専門家との別個の契約となり、これらへの依頼を当法人の司法書士業務の受任条件とするものではありません。