親が亡くなると、悲しむ間もなく手続きの連続が始まります。しかも、いくつかの手続きには期限があります。本記事では、やるべきことを時系列で整理したチェックリストをお示しします。
| 期限の目安 | 主な手続き |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届・火葬許可 |
| 5~14日以内など | 年金・健康保険・介護保険・世帯主変更など(制度により異なる) |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 3年以内 | 相続登記 |
| 1~10年など | 保険金・年金・遺留分等の請求 |
まず7日以内:死亡届・火葬許可
死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村へ死亡届を提出します(同時に火葬許可の手続き)。なお、国外で亡くなられた場合は、その事実を知った日から3か月以内です。葬儀社が死亡届の提出を取り次いでくれる場合もあります。
また、手続きを進める前に、遺言書が残されていないか確認しましょう。遺言書の種類によっては家庭裁判所の検認が必要となります。遺言書を見つけたら種類・保管状況を確認し、封印のある遺言書は家庭裁判所以外で開封しないよう注意してください。なお、法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。
10日~14日:年金・健康保険・世帯主変更
年金(厚生年金10日・国民年金14日)
年金を受け取っていた方が亡くなったときは、「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。期限は厚生年金は死亡から10日以内、国民年金は14日以内です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方については、原則としてこの死亡届を省略できます。省略できるのはあくまで「死亡届」であり、未支給年金の請求は別途手続きが必要です。亡くなった月分までの受け取っていない年金は、生計を同じくしていた遺族が請求できます。
健康保険・介護保険
- 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合) … 会社員・役員だった方の場合、勤務先の事業主が資格喪失届を事実発生から5日以内に提出します。ご遺族が直接提出する手続きではありませんが、勤務先への連絡は早めに行いましょう。
- 国民健康保険 … 和歌山市では、亡くなった場合も国民健康保険をやめる手続きが必要とされており、届出は世帯主が原則14日以内に行うこととされています。交付されている資格確認書等も届出に必要です。
- 後期高齢者医療 … 和歌山市では、被保険者が亡くなったときに資格喪失の届出が必要です。後期高齢者医療の資格確認書など、交付されている書類を確認しましょう。
- 介護保険 … 和歌山市では、被保険者が亡くなったときに介護保険届書(資格喪失)の提出が必要です。届出の際には、介護保険被保険者証等を持参します。
必要な届出や取扱いは自治体によって異なる場合があるため、和歌山市以外にお住まいだった方については、亡くなった方の住所地の市区町村にご確認ください。
なお、亡くなった方が国民健康保険の世帯主だった場合は、同じ世帯の他の方の資格確認書等についても変更手続きが必要です。
世帯主変更届(14日)
変更があった日から14日以内です(住民基本台帳法25条)。ただし、残された世帯員が1人だけになる場合は、その方が自動的に世帯主になるため届出は不要です。
3ヶ月以内:相続放棄・限定承認
借金など負債が多い場合は、相続放棄を検討します。期限(熟慮期間)は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です(民法915条1項)。亡くなった日からではありません。疎遠だった親族の相続では、死亡から何年も経ってから期間が進行し始めることもあります。また、調査が3ヶ月で終わらない場合は、家庭裁判所に申し立てて期間を伸ばしてもらえます(熟慮期間の伸長)が、伸長の申立て自体も3ヶ月以内に行う必要があります。
なお、相続人が数人いる場合の限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます(民法923条)。一人だけで選べる相続放棄とはこの点が異なります。
【注意】相続放棄を検討している場合は、遺産の売却・解約・払戻し・消費などを自己判断で行わないでください。 相続財産の全部または一部を処分すると、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなることがあります(民法921条1号)。一方で、同号のただし書は保存行為等を除外しており、遺産に関わるすべての行為が直ちに相続放棄を妨げるわけではありません。判断に迷う支出や手続きがある場合は、先にご相談ください。
4ヶ月以内:準確定申告
故人に一定の所得があった場合、相続人が代わりに準確定申告(故人の所得税)を行います。期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。申告が必要かどうかの判断を含め、税務は税理士へのご相談をご案内します。
10ヶ月以内:相続税の申告・納付
相続税の申告が必要な場合は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告します。納付する税額がある場合は、原則として同じ期限までに納付します。
なお、配偶者の税額軽減などの特例は申告を前提とするものがあり、「納める税金がない」ことと「申告が不要である」ことは同じではありません。申告が必要かどうか、特例を利用できるかどうかといった税務上の判断については、税理士へのご相談をご案内します。
3年以内:相続登記
2024年4月1日から義務化されています。相続によって不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります(不動産登記法76条の2第1項)。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
【2024年4月1日より前に開始した相続も義務化の対象です】この場合、2024年4月1日より前から不動産を相続したことを知っていた方は、原則として2027年(令和9年)3月31日までが期限です。一方、不動産を相続で取得したことを知った日が2024年4月1日以後である場合には、その日から3年以内が期限となります。何十年も前の祖父名義のまま、というケースも対象ですので、心当たりのある方は早めに確認してください。
遺産分割が期限までにまとまらない場合には、相続人申告登記によって基本的な申請義務を履行する方法があります。相続人の一人が単独で申し出ることができ、申出をした本人については基本的な申請義務を履行したものとみなされます。ただし、相続人申告登記は正式な所有権移転の登記ではないため、売却や担保設定には別途相続登記が必要です。
また、その後に遺産分割が成立して不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請する追加的な義務があります。この追加的義務は、相続人申告登記だけでは果たせません。
法律上の一律の期限はなくても早めに:預貯金・証券・遺産分割
- 預貯金・証券口座の名義変更・解約。
- ネット口座・サブスクなどのデジタル遺品。
- 遺産分割協議:合意した内容を遺産分割協議書にして、名義変更へ進みます。遺産分割がまとまらず紛争性がある場合には、提携弁護士へのご相談をご案内します。
- 使い道のない土地を相続した場合:一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえることがあります。相続した山林・農地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」もあわせてご覧ください。
見落としやすい「時効」のある手続き
- 葬祭費・埋葬料(原則2年) … 国民健康保険・後期高齢者医療では「葬祭費」、健康保険では「埋葬料・埋葬費」が支給されます。時効の起算点は制度によって異なります(例えば和歌山市の後期高齢者医療の葬祭費は「葬祭を行った日の翌日から2年」です)。
- 高額療養費(2年) … 亡くなる直前の入院などで医療費が高額になっていた場合、戻ることがあります。
- 遺族年金など年金給付(原則5年)
- 死亡一時金(2年)
- 生命保険金(3年) … 保険金を請求する権利は、3年で時効消滅します(保険法95条1項)。
- 遺留分侵害額請求(1年/10年) … 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年で権利が消滅します(民法1048条)。「知ってから1年」は非常に短いためご注意ください。遺留分に配慮した遺言の考え方は、実家や田畑を特定の子に継がせる遺言の書き方で解説しています。
司法書士に相談するメリット
これらの手続きは、種類も窓口もバラバラで、平日に動く必要も多く、ご遺族だけで進めるのは大変です。
当法人では、戸籍収集による相続人の確定、相続財産の調査、相続人間で合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成、相続登記の申請、預貯金・証券口座の名義変更などを、あわせてお引き受けすることができます(遺産整理業務)。まずは、どの手続きにどの期限がかかっているのかを整理するところからです。
なお、遺産整理業務は司法書士の独占業務ではなく、お客様との委任契約にもとづく財産管理業務です。相続人間に争いがある場合の交渉や、相続税・所得税の申告や税務相談は、当法人ではお受けできません。それぞれ提携弁護士・税理士へのご相談をご案内します。
まとめ・ご相談
- 何から手をつければいいか分からない
- 期限のある手続きを見落としていないか不安
- まとめて任せて、負担を減らしたい
「何から始めればいいか分からない段階からご相談いただけます。」
司法書士法人ARIAグループ和歌山オフィスは、JR和歌山駅東口から徒歩13分で、駐車場を1台分ご用意しています。
ご相談は、大阪オフィス(大阪メトロ谷町線・都島駅4番出口から徒歩1分)でも同じ内容をお受けしています。 お住まいは和歌山でも、お仕事で大阪に出られることが多いという方は、ご都合のよい拠点をお選びください。
郵送やオンライン面談を活用した進め方にも対応しています。
ARIAグループがいちばん大事にしているのは、「その先」です。 最初にどの順番で手を付けるかで、あとから選べる選択肢が狭まることがあります。目の前の手続きだけを見て決めると、10年後・20年後にご家族が困ることがあります。司法書士法人ARIAグループでは、その先に起きることまで見たうえでご提案します。
ARIAグループには、司法書士・行政書士・宅地建物取引士・ファイナンシャルプランナーがおります。法律・登記・不動産・保険・行政への届出まで、窓口ひとつでご相談いただけます。 実際の手続きは、司法書士法人ARIAグループ(登記・書類作成)、ARIA行政書士事務所(許認可・届出)、株式会社ARIA Partners(不動産の売買・仲介)がそれぞれ担当し、ご契約と費用は分けてご案内します。 相続税などの税務は税理士、紛争対応は提携弁護士がお受けします(いずれも当法人の司法書士業務とは別個の契約です)。
初回のご相談は無料です。 ご来所による相談のほか、オンライン面談にも対応しています。
※本記事は一般的な手続きの解説です(2026年9月時点)。各手続きの期限・要件は変更され得ます。税務申告は税理士、不動産の売買・仲介はグループ会社(株式会社ARIA Partners)等の宅地建物取引業者、紛争性のある事案は提携弁護士をご案内します。記載は執筆時点の法令に基づくもので、結果を保証しません。税理士・弁護士・土地家屋調査士・宅地建物取引業者への依頼は、それぞれの専門家との別個の契約となり、これらへの依頼を当法人の司法書士業務の受任条件とするものではありません。