司法書士法人ARIAグループ和歌山オフィスは、橋本市・かつらぎ町にお住まいの方、この地域の不動産を相続された方のご相談を承っています。橋本市・かつらぎ町内の不動産の相続登記は、和歌山地方法務局橋本支局が申請先です。一方、相続放棄は被相続人の最後の住所地、遺言書の検認は遺言者の最後の住所地で管轄が決まり、最後の住所地が橋本市またはかつらぎ町である場合は、和歌山家庭裁判所妙寺出張所が提出先です。初回のご相談は無料です。
橋本市・かつらぎ町の相続手続きは、どこに出すのか
| 手続き | 提出先 |
|---|---|
| 相続登記(橋本市・かつらぎ町の不動産) | 和歌山地方法務局 橋本支局(橋本市東家5丁目2番2号・橋本地方合同庁舎) |
| 相続放棄の申述、遺言書の検認 | 和歌山家庭裁判所 妙寺出張所(伊都郡かつらぎ町妙寺111) |
相続登記の申請先は不動産の所在地で決まります。橋本市・かつらぎ町の不動産は、和歌山市の本局ではなく橋本支局が申請先です(伊都郡九度山町・高野町も同じ橋本支局の管内です)。
妙寺出張所には、知っておきたい取扱いがあります
相続放棄などの家事審判・調停について、橋本市(旧橋本市・旧高野口町のいずれも)とかつらぎ町は妙寺出張所の管轄です。ただし裁判所の申立書提出先一覧によると、妙寺出張所は審判・調停の受付のみを行い、その後の手続は和歌山家庭裁判所本庁で進められます。和歌山家庭裁判所本庁で受け付けることもできます。また、訴訟の申立書提出先は本庁です。
つまり「近いから妙寺へ」と「本庁でまとめて」のどちらも選べます。どちらが動きやすいかは、相続人の居住地や事案によって変わりますので、ご相談時にご説明します。
期限にご注意ください
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります(不動産登記法76条の2第1項)。2024年4月1日より前に発生した相続も対象となり、同日時点ですでにこれらの事実を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までの申請が必要です。正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となることがあります(同法164条1項)。遺産分割によって取得した場合は、成立した日から3年以内です(同法76条の2第2項)。
相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限があります(民法915条1項)。
橋本市で証明書を取得する窓口
戸籍関係証明書は本籍地、亡くなった方の住民票の除票は最後の住所地、固定資産評価証明書等は原則として不動産所在地の市町村で取得します。最初からすべてを揃える必要はありません。ご依頼いただく場合は、必要な範囲を確認したうえで収集を進めます。
- 戸籍・除籍等:市民課(戸籍(除籍・原戸籍)謄抄本・身分証明書)
- 固定資産評価証明書など:税務課資産税係(郵送請求について(固定資産税関係))
橋本市では固定資産評価証明書・公課証明書・名寄帳のオンライン申請も用意されていますが、利用できるのは納税義務者ご本人に限られます。相続人が亡くなった方名義の証明書を請求する場合は対象外で、窓口または郵送での請求になります(市公式ページ)。
かつらぎ町で証明書を取得する窓口
- 戸籍・住民票等:住民環境課
- 町税に関する証明書:役場税務課または花園支所窓口。固定資産については「評価証明書」「公課証明書」が用意されています(土地または建物1件〈7筆または5棟まで〉200円、1筆または1棟増すごとに30円加算)(町税の証明書と手数料)
なお、2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地が遠方であっても、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で請求できる場合があります。ただし兄弟姉妹などの戸籍、戸籍の附票、個人事項証明書・一部事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外で、郵送や代理人による請求もできません。
この地域で承っている主な手続き
※司法書士は、相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成と、その作成に関するご相談を承ります。家庭裁判所での手続の代理や、相続人間の代理交渉は行いません。
橋本市・かつらぎ町の相続で想定されるご相談例
- 実家は橋本市にあるが、相続人が大阪府側に住んでおり、平日に窓口へ行けない
- かつらぎ町の田畑を相続したが、農地の名義変更や届出をどうすればよいか分からない
- 橋本市と和歌山市の両方に不動産があり、申請先が分かれるのか知りたい
橋本市・かつらぎ町の不動産は橋本支局、和歌山市の不動産は本局と、申請先は不動産ごとに分かれます。複数の市町村にまたがる場合でも、まとめてお引き受けできます。農地を相続した場合、農地法3条の許可は不要ですが、農地の所在地を管轄する農業委員会への届出が必要です(農地法3条の3)。橋本市内の農地は橋本市農業委員会、かつらぎ町内の農地はかつらぎ町農業委員会が提出先です。法律上は、農地の権利を取得したことを知った時から「遅滞なく」届け出る必要があります(農地法3条の3第1項)。農林水産省の案内では、相続の場合は相続発生日からおおむね10か月以内が目安とされています。
※農業委員会への届出は相続登記とは別の行政手続で、司法書士の業務には届出書の作成・提出代理は含まれません。この届出は、同じグループのARIA行政書士事務所がサポートします(司法書士法人とは別の事務所となるため、ご契約と費用は分けてご案内します)。相続登記とあわせてご相談いただけます。
相続した不動産を、これからどうするか
橋本市・かつらぎ町で相続した不動産を売却する場合も、賃貸に出す場合も、まず名義を相続人へ変更する必要があります。登記名義が亡くなった方のままでは、買主が決まっても所有権を移すことができません。相続人が複数いる場合は、誰の名義にするかを決める遺産分割協議も必要です。
共有名義のままにすると、売却のたびに相続人全員の関与が必要になります。将来の負担を避けるため、この段階で名義の形を決めておくことをおすすめします。
「売るかどうかまだ決めていない」という段階でも構いません。名義の状態と、選べる方法を整理するところからお手伝いします。詳しくは相続した不動産を売却する前に必要な相続登記・名義変更についてもご覧ください。
なお、不動産の売却・仲介は宅地建物取引業者の業務です。ご希望があれば、グループ会社の合同会社Lumie(宅地建物取引業者)をご紹介できます。ご依頼は任意で、当法人とは別の契約・費用になります。
よくあるご質問
Q. 大阪府に住んでいますが、橋本市の実家の相続登記はどこへ申請しますか。
A. 不動産の所在地で決まるため、和歌山地方法務局橋本支局です。ご相談自体は郵送やオンラインを利用して進められます。
Q. 相続放棄は妙寺出張所へ行けばよいですか。
A. 妙寺出張所でも和歌山家庭裁判所本庁でも受け付けています。ただし受付後の手続は本庁で進められます。
Q. 橋本市とかつらぎ町の両方に不動産があります。手続きは2回になりますか。
A. どちらも橋本支局の管轄のため、まとめて申請できる場合があります。物件の状況を確認したうえでご案内します。
ご相談時に、分かる範囲でお持ちいただきたいもの
- 亡くなった方の氏名・本籍・最後の住所が分かる資料
- 相続人の関係が分かる戸籍等
- 固定資産税の納税通知書、課税明細書
- 遺言書や遺産分割協議書がある場合はその書類
※封印のある遺言書は、ご自身で開封せず、そのままお持ちください。
ご相談の進め方・アクセス
司法書士法人ARIAグループ 和歌山オフィス
〒640-8341 和歌山市黒田277番地3-202号(TEL 073-471-0888)
JR和歌山駅東口から徒歩13分/駐車場1台分
橋本市・かつらぎ町から和歌山市の事務所までは距離がありますので、郵送やオンラインを利用して多くのやり取りを進めることができます。必要な本人確認や原本書類の受け渡し方法は、事案に応じてご案内します。ご予約はお電話 0120-924-542、LINE、無料相談フォームから承っています。費用の目安は料金表をご覧ください。
※本ページは2026年8月時点の法令・公表情報に基づく一般的な説明です。実際の申請・申立てに当たっては、個別の事情と最新の管轄情報を確認します。相続税・所得税等の税務判断は税理士、不動産の売買・仲介は宅地建物取引業者が担当します。相続人間の代理交渉や、家庭裁判所手続における代理人としての対応は弁護士が行います。司法書士は、法令の範囲内で裁判所提出書類の作成と、その作成に関するご相談を承ります。